Trademark Appeal Case
称呼・外観の類似性判断
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年異議第91107号 |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4266393号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成10年5月18日に登録出願され、「Columbialand」(第3文字目の「l」の文字は、やや図案化してなる。)の文字を横書きしてなり、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年4月23日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立の理由
本件商標は、昭和54年12月4日に登録出願され、別掲に示すとおりの構成よりなり、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和58年7月28日に設定登録された登録第1605929号商標(以下、「引用商標」という。)と類似するものであり、かつ、両者の指定商品は抵触するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
また、申立人の商標「Columbia」及び「Columbia Sportswear Company」は、申立人の業務に係る商品「アウトドアウェア、ゴルフウェア、スキーウェア」等に使用され取引者・需要者の間に広く認識されている商標であるから、本件商標をその指定商品について使用するときは、申立人若しくは申立人の業務に係る商品であるかの如くその出所について混同を生ずるおそれがあるので、本件商標は商標法第4条第1項第10号及び同第15号に該当する。
さらに、本件商標は、公序良俗に反する商標であり、また「不正の目的」をもって使用するものと解されるから、商標法第4条第1項第7号及び同第19号に該当する。
したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は、「Columbialand」の文字を一連一体に書してなるものであるから、その構成文字に相応し「コロンビアランド」の称呼のみを生ずるものというのが相当である。
他方、引用商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、その構成中の「Columbia Sportswear Company」の文字部分より、「コロンビアスポーツウェアカンパニー」、「コロンビアスポーツウェア」又は「コロンビア」の各称呼が生ずるとしても、本件商標より生ずる「コロンビアランド」の称呼とは、その音構成において顕著な差違を有し、称呼上相紛れるおそれはないものである。
そして、本件商標と引用商標の構成は前記又は別掲に示すとおりの構成よりなるものであるから、両者は、その外観及び観念において、明らかに区別し得るものである。
さらに、申立人の使用する商標が申立人の業務に係る商品「アウトドアウェア、ゴルフウェア、スキーウェア」等に使用され取引者・需要者の間に広く認識されている事実は認められるとしても、申立人の使用商標は、別掲に示すとおり図形と「Columbia Sportswear Company」の文字が一体的に使用されているものであり、「Columbia」の文字のみで使用されているものとは認められない。そして、本件商標と引用商標とは、前記したとおり、その外観、称呼及び観念のいずれからしても十分に区別し得る別異の商標であるから、本件商標を指定商品に使用した場合、その商品が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれのないものである。
また、本件商標は、その構成自体が矯激、卑猥、差別的な印象を与えるような文字又は図形からなるものでなく、本件商標をその指定商品について使用することが社会公共の利益・一般道徳観念に反するものとすべき事実は認められず、他の法律によってその使用が禁止されているものとも認められないものであり、かつ、商標権者が本件商標を採択・使用する行為に不正の目的があったとは認め得ないところである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第7号、同第10号、同第11号、同第15号及び同第19号に違反して登録されたものではない。
よって、結論のとおり決定する。
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