結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−3524(T2006−3524/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「e−割符」の文字及び記号を書してなり、第9類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年3月28日に登録出願され、その後、指定商品については、原審において、同年11月8日付け手続補正書により、第9類「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,電線及びケーブル」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『e−割符』の文字を書してなるものであるが、その構成中『e−』の部分は、『electronic』に通じる『電子』の略語として一般に使用されているので、全体として『ファイルを暗号化した上で、全部が揃わないと復元することができない暗号方式』である『電子割符』を容易に理解させるものであるから、これをその指定商品中『電子計算機用プログラム』等に使用するときは、『電子割符を可能とする商品』であることを理解させるに止まり、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「e−割符」の文字及び記号を書してなるところ、その構成中の「e」の部分が、「electronic」の略語として「電子、インターネットを用いた」の意味合いで使用される場合があるとしても、本願商標の構成文字全体からは、本願の指定商品の品質が具体的に理解されるものとは認め難く、むしろ、構成全体をもって一体不可分の一種の造語として認識、把握されるとみるのが自然である。
また、「e−割符」が、本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することもできない。
してみると、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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