結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−6220(T2006−6220/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「Purece」(語尾の「e」の欧文字には上部に「 ́」(アクサンテギュ)が付されている。)の欧文字と「ピュアーチェ」の片仮名文字を併記してなり、第3類「化粧品,せっけん類,香料類」を指定商品として、平成16年11月8日に登録出願されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、次の(1)ないし(3)に記載のとおりである。
(1)登録第4285525号商標(以下「引用A商標」という。)は、「プレッセ」の片仮名文字と「PRECCE」の欧文字を併記してなり、平成9年9月18日に登録出願、第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年6月18日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
(2)登録第4369275号商標(以下「引用B商標」という。)は、「PRESSE」(2つの「E」の欧文字にはいずれも上部に「 ́」(アクサンテギュ)が付されている。)の欧文字と「プレッセ」の片仮名文字を併記してなり、平成11年5月13日に登録出願、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同12年3月17日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
(3)登録第4748666号商標(以下「引用C商標」という。)は、ありふれた細線の正方形の輪郭内に、「PURECE」の欧文字と「ピュリス」の片仮名文字を併記してなり、平成15年6月27日に登録出願、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同16年2月20日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
以下、上記の(1)ないし(3)をまとめて「引用商標」という。
本願商標は、上記1のとおり、「Purece」(語尾の「e」の欧文字には上部に「 ́」(アクサンテギュ)が付されている。)の欧文字と「ピュアーチェ」の片仮名文字を併記してなるところ、その構成中、上段の「Purece」の欧文字は、特定の意味合いを有しない造語と認められ、下段の「ピュアーチェ」の片仮名文字は、上段の欧文字の読みを特定したものとみるのが自然である。
そうすると、本願商標は、その構成文字に相応して、「ピュアーチェ」の称呼を生ずるものと認められる。
これに対し、引用A商標は、上記2(1)のとおり、「プレッセ」の片仮名文字と「PRECCE」の欧文字を併記してなるところ、その構成中、下段の「PRECCE」の欧文字は、特定の意味合いを有しない造語と認められ、上段の「プレッセ」の片仮名文字は、下段の欧文字の読みを特定したものとみるのが自然であるから、その構成文字に相応して、「プレッセ」の称呼を生ずるものである。
また、引用B商標は、上記2(2)のとおり、「PRESSE(2つの「E」の欧文字にはいずれも上部に「 ́」が付されている。)」の欧文字と「プレッセ」の片仮名文字を併記してなるところ、その構成中、上段の「PRESSE」の欧文字は、特定の意味合いを有しない造語と認められ、下段の「プレッセ」の片仮名文字は、上段の欧文字の読みを特定したものとみるのが自然であるから、その構成文字に相応して、「プレッセ」の称呼を生ずるものと認められる。
さらに、引用C商標は、上記2(3)のとおり、ありふれた細線の正方形の輪郭内に、「PURECE」の欧文字と「ピュリス」の片仮名文字を併記してなるところ、その構成中、上段の「PURECE」の欧文字は、特定の意味合いを有しない造語と認められ、下段の「ピュリス」の片仮名文字は、上段の欧文字の読みを特定したものとみるのが自然であるから、その構成文字に相応して、「ピュリス」の称呼を生ずるものと認められる。
そこで、本願商標から生ずる「ピュアーチェ」の称呼と、引用商標から生ずる「プレッセ」又は「ピュリス」の称呼とを比較するに、「ピュアーチェ」と「プレッセ」及び「ピュアーチェ」と「ピュリス」は、構成音数、音構成において顕著な差異があり十分に聴別できるものであり、両者が称呼において相紛れるおそれはない。
また、本願商標と引用商標は、上記1及び2の構成よりみて、外観においては相紛れるおそれはなく、観念においても、いずれも造語と認められるから、比較することはできない。
してみれば、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点よりみても、類似しない商標といわざるを得ない。
したがって、本願商標が商標法第4条1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願についての拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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