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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の類似性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2006−6220(T2006−6220/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2006−6220(T2006−6220/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
称呼の類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2006−6220(T2006−6220/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Purece」(語尾の「e」の欧文字には上部に「 ́」(アクサンテギュ)が付されている。)の欧文字と「ピュアーチェ」の片仮名文字を併記してなり、第3類「化粧品,せっけん類,香料類」を指定商品として、平成16年11月8日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、次の(1)ないし(3)に記載のとおりである。

(1)登録第4285525号商標(以下「引用A商標」という。)は、「プレッセ」の片仮名文字と「PRECCE」の欧文字を併記してなり、平成9年9月18日に登録出願、第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年6月18日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

(2)登録第4369275号商標(以下「引用B商標」という。)は、「PRESSE」(2つの「E」の欧文字にはいずれも上部に「 ́」(アクサンテギュ)が付されている。)の欧文字と「プレッセ」の片仮名文字を併記してなり、平成11年5月13日に登録出願、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同12年3月17日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

(3)登録第4748666号商標(以下「引用C商標」という。)は、ありふれた細線の正方形の輪郭内に、「PURECE」の欧文字と「ピュリス」の片仮名文字を併記してなり、平成15年6月27日に登録出願、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同16年2月20日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

以下、上記の(1)ないし(3)をまとめて「引用商標」という。

3 当審の判断

本願商標は、上記1のとおり、「Purece」(語尾の「e」の欧文字には上部に「 ́」(アクサンテギュ)が付されている。)の欧文字と「ピュアーチェ」の片仮名文字を併記してなるところ、その構成中、上段の「Purece」の欧文字は、特定の意味合いを有しない造語と認められ、下段の「ピュアーチェ」の片仮名文字は、上段の欧文字の読みを特定したものとみるのが自然である。

そうすると、本願商標は、その構成文字に相応して、「ピュアーチェ」の称呼を生ずるものと認められる。

これに対し、引用A商標は、上記2(1)のとおり、「プレッセ」の片仮名文字と「PRECCE」の欧文字を併記してなるところ、その構成中、下段の「PRECCE」の欧文字は、特定の意味合いを有しない造語と認められ、上段の「プレッセ」の片仮名文字は、下段の欧文字の読みを特定したものとみるのが自然であるから、その構成文字に相応して、「プレッセ」の称呼を生ずるものである。

また、引用B商標は、上記2(2)のとおり、「PRESSE(2つの「E」の欧文字にはいずれも上部に「 ́」が付されている。)」の欧文字と「プレッセ」の片仮名文字を併記してなるところ、その構成中、上段の「PRESSE」の欧文字は、特定の意味合いを有しない造語と認められ、下段の「プレッセ」の片仮名文字は、上段の欧文字の読みを特定したものとみるのが自然であるから、その構成文字に相応して、「プレッセ」の称呼を生ずるものと認められる。

さらに、引用C商標は、上記2(3)のとおり、ありふれた細線の正方形の輪郭内に、「PURECE」の欧文字と「ピュリス」の片仮名文字を併記してなるところ、その構成中、上段の「PURECE」の欧文字は、特定の意味合いを有しない造語と認められ、下段の「ピュリス」の片仮名文字は、上段の欧文字の読みを特定したものとみるのが自然であるから、その構成文字に相応して、「ピュリス」の称呼を生ずるものと認められる。

そこで、本願商標から生ずる「ピュアーチェ」の称呼と、引用商標から生ずる「プレッセ」又は「ピュリス」の称呼とを比較するに、「ピュアーチェ」と「プレッセ」及び「ピュアーチェ」と「ピュリス」は、構成音数、音構成において顕著な差異があり十分に聴別できるものであり、両者が称呼において相紛れるおそれはない。

また、本願商標と引用商標は、上記1及び2の構成よりみて、外観においては相紛れるおそれはなく、観念においても、いずれも造語と認められるから、比較することはできない。

してみれば、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点よりみても、類似しない商標といわざるを得ない。

したがって、本願商標が商標法第4条1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願についての拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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