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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号・第3条第1項第6号「アルファベットと一般名称の結合の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2004−65033(T2004−65033/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2004−65033(T2004−65033/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
アルファベットと一般名称の結合の識別力
適用条文
第4条第1項第11号・第3条第1項第6号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2004−65033(T2004−65033/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号・第3条第1項第6号への該当性が争われた事例です。主な争点は「アルファベットと一般名称の結合の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「I−PAPER」の欧文字を横書きしてなり、第9類及び第16類に属する国際登録において指定された商品を指定商品として、2001年12月19日にUnited Kingdomにおいてした商標登録出願に基づいて、パリ条約第4条による優先権を主張し、2002年(平成14年)6月13日を国際登録の日とするものである。その後、指定商品については、平成15年6月13日付け手続補正書及び2006年10月5日に国際登録簿に記録された限定の通報により、第16類「Paper,cardboard,paper board and paper stationery(all being natural or synthetic).」となったものである。

2 原査定の拒絶の理由(要旨)

原査定は、以下の(1)及び(2)のとおりの認定、判断をし、本願を拒絶したものである。

(1)本願商標は、様々な商品の産業分野で規格や種類を表示するため一般に用いられているアルファベット1文字「I」と、指定商品「紙」又は第16類に属する他の商品の原材料を表示する欧文字「PAPER」をハイフンを用いて結合してなるにすぎないから、これをその指定商品に使用しても、何人かの業務に係る役務であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。

(2)本願商標は、次の各登録商標と同一又は類似であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

(イ)登録第4573568号商標は、「i−Paper」の欧文字を書してなり、平成13年5月24日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、同14年5月31日に設定登録されたものである。

(ロ)登録第4573569号商標は、「iPaper」の欧文字を書してなり、平成13年5月24日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、同14年5月31日に設定登録されたものである。

以下これらを総称して「引用各商標」という。

3 当審の判断

(1)本願商標は、「I−PAPER」の欧文字よりなるところ、当該文字は、外観上まとまりよく表示されているものである。

そして、その構成中「PAPER」の文字が、「紙、紙に似た物」等の意を有し、本願指定商品との関係においては「紙類」を想起させることがあるとしても、「−(ハイフン)」を用いて、「I−PAPAER」と表したときは、全体を一体不可分のものとして認識、理解するというのが自然であり、これより、特定の語義を認識させるということはできない。

さらに、本願商標が商品の品質等を表す文字として取引上普通に使用されている実情も見いだすことはできなかった。

そうとすれば、本願商標をその指定商品について使用しても、これに接する取引者、需要者は、全体として一種の造語よりなる商標と理解、認識するというのが相当であり、十分、自他商品の識別標識としての機能を有するといえるものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとした原査定の拒絶の理由(1)をもって拒絶することはできない。

(2)本願の指定商品は、前記1のとおり補正及び国際登録簿の記録が限定された結果、引用各商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認め得るところである。

したがって、本願商標と引用各商標とは、商標の類否について検討するまでもなく、指定商品において、互いに抵触しないものとなったから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由(2)は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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