Trademark Appeal Case
欧文字商標の称呼認定
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2004−65071(T2004−65071/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は,「SAXESS」の欧文字を書してなり,第12類及び第37類に属する商品及び役務を指定商品及び指定役務として,2002年12月19日にドイツ連邦共和国においてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し,2003年(平成15年)6月12日に国際登録され,その後,指定商品及び指定役務については,平成16年3月30日付けの手続補正書により,第12類「Automobiles,bicycles,motorcycles,rolling stock for railways and parts therefor;wheels,rims and tires and their parts.」及び第37類「Repair and service of land vehicles and their parts.」に補正されたものである。
2 原査定の引用商標
原査定において,本願の拒絶の理由に引用した登録第2694168号商標(以下「引用商標」という。)は,「SUCCESS」の欧文字を書してなり,平成4年3月27日登録出願,第12類「輸送機械器具,その部品および附属品(他の類に属するものを除く)」を指定商品として,同6年9月30日に設定登録され,その後,同17年7月27日に指定商品を第12類「船舶並びにその部品及び附属品(「エアクッション艇」を除く。),エアクッション艇,航空機並びにその部品及び附属品,鉄道車両並びにその部品及び附属品,自動車並びにその部品及び附属品,二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品,乳母車,人力車,そり,手押し車,荷車,馬車,リヤカー,タイヤ又はチューブの修繕用ゴムはり付け片」とする指定商品の書換登録がされたものである。
3 当審の判断
本願商標は,上記1のとおり,「SAXESS」の欧文字よりなるところ,請求人は,本願商標は,ドイツを起源としており,本来,ドイツ語式に呼称されるものであり,該文字からは,「ザクス」(あるいはザックス)の称呼が出る旨主張している。
しかしながら,本願商標が,請求人の主張するように,ドイツを起源としているとしても,該文字は,我が国において一般に知られた語であるとはいえないから,これに接する需要者が,常にその起源を意識してドイツ語式に称呼するとは認めがたいので,請求人の主張は,採用することができない。
むしろ,かかる場合,我が国で親しまれたローマ字,英語,又は,親しまれた欧文字単語の綴りの共通部分の読みを,該文字に相応して適宜に選択して称呼されることから,本願商標は,例えば,広く知られた英語の「sax(saxophoneの短縮形)」を「サックス」と発音することや,「business」の英語を「ビジネス」,「dress」の英語を「ドレス」と発音することにならって,全体として「サクセス」と称呼されることも少なくないというべきである。
他方,引用商標は,「SUCCESS」の欧文字を書してなるところ,これは「成功」を意味する英語として広く親しまれている語であって,これより「サクセス」の称呼を生ずるとするのが相当である。
してみれば,本願商標と,引用商標とは,外観において相違し,観念において比較すべきところがないとしても,「サクセス」の称呼を共通にする,全体として相紛れるおそれのある,類似する商標であるといわざるを得ない。
また,本願商標の指定商品は,引用商標の指定商品と同一又は類似する商品を含むものである。
したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして,本願を拒絶した原査定は,妥当であって,取り消すことができない。
よって,結論のとおり審決する。
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