結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−65079(T2004−65079/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第18類及び第25類に属する国際登録において指定された商品を指定商品とし、2002年(平成14年)7月26日にItalyにおいてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、同年10月3日を国際登録の日とするものである。
原査定は、「本願商標は地模様のみからなるものであるから、これをその指定商品について使用しても、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
商標法第3条第1項第6号において、「需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができない商標」は登録を受けることができない旨定められているところ、通常、地模様(例えば、模様的なものの連続反復するもの)のみからなるものはこれに該当するものと解されるが、「商品の地模様であっても、そこに特徴的な形態ないし特異性が見出せれば、自他商品の識別機能を有する場合もあり得る」(東京高等裁判所 平成11年(行ケ)第80号 平成12年8月10日判決)とも判示されているところである。
これを踏まえて本願商標についてみるに、本願商標は、別掲のとおり、黒色の点を不規則にちりばめてハーフトーンをあらわしたかのような背景上に、正方形を基調とし、太線の直線をもって描かれた「G」の文字を模したとおぼしき渦巻き様の図形を横に連続して表したものを数行配してなる構成よりなるところ、該渦巻き様の図形部分は、これが直ちに欧文字の「G」を表すものと理解されるに止まるものともいい難いところであり、むしろ、正方形を基調として、太線の直線で渦巻き様に「G」とおぼしき図形を表してなる特徴的なものであるというのが相当である。
してみると、本願商標は、これをその指定商品について使用したときは、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであって、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標には該当しないというのが相当である。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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