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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「品質表示と識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2005−65137(T2005−65137/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2005−65137(T2005−65137/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
品質表示と識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2005−65137(T2005−65137/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「品質表示と識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,「FOGMAKER」の文字を書してなり,第9類「Fire−extinguishing apparatus;fire−extinguishing equipment,fire alarms,fire detectors.」を指定商品として,2004年(平成16年)5月12日に国際登録されたものである。

2 原査定の拒絶理由(要旨)

原査定は,「本願商標は,『霧製造機』の意味合いを認識させる『FOGMAKER』の文字を普通に用いられる方法で書してなるものであるから,これをその指定商品中『Fire−extinguishing apparatus;fire−extinguishing equipment.』に使用した場合は,商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当し,前記商品以外の商品に使用するときは,商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので,同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は,上記のとおり「FOGMAKER」の文字を書してなるところ,その構成中の「FOG」の文字は,「霧」の意味を有する語であり,また,「MAKER」は,「製造機」の意味を有する語であって,これらの語を一連に書してなる本願商標が,原審説示の意味合いを認識させるものであるとしても,これが,直ちに特定の商品の品質,特性等を具体的に表示するものとして,一般に理解されているとはいい難いところである。

また,当審において職権をもって調査するも,本願の指定商品を取り扱う業界において,「FOGMAKER」の文字が商品の品質等を表示するものとして,取引上普通に使用されていると認めるに足りる資料を発見することもできなかった。

してみれば,本願商標は,全体をもって,一種の造語を表したものとして認識されると見るのが相当であって,これをその指定商品に使用しても,自他商品の識別標識としての機能を十分に果し得るものといわなければならない。

また,本願商標は,商品の品質を表すものということができないから,本願の指定商品に使用しても,商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないというべきである。

したがって,本願商標が,商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして,本願を拒絶した原査定は,取消しを免れない。

その他,政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

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