結論テキスト
本願商標は,登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−65137(T2005−65137/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は,「FOGMAKER」の文字を書してなり,第9類「Fire−extinguishing apparatus;fire−extinguishing equipment,fire alarms,fire detectors.」を指定商品として,2004年(平成16年)5月12日に国際登録されたものである。
原査定は,「本願商標は,『霧製造機』の意味合いを認識させる『FOGMAKER』の文字を普通に用いられる方法で書してなるものであるから,これをその指定商品中『Fire−extinguishing apparatus;fire−extinguishing equipment.』に使用した場合は,商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当し,前記商品以外の商品に使用するときは,商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので,同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。
本願商標は,上記のとおり「FOGMAKER」の文字を書してなるところ,その構成中の「FOG」の文字は,「霧」の意味を有する語であり,また,「MAKER」は,「製造機」の意味を有する語であって,これらの語を一連に書してなる本願商標が,原審説示の意味合いを認識させるものであるとしても,これが,直ちに特定の商品の品質,特性等を具体的に表示するものとして,一般に理解されているとはいい難いところである。
また,当審において職権をもって調査するも,本願の指定商品を取り扱う業界において,「FOGMAKER」の文字が商品の品質等を表示するものとして,取引上普通に使用されていると認めるに足りる資料を発見することもできなかった。
してみれば,本願商標は,全体をもって,一種の造語を表したものとして認識されると見るのが相当であって,これをその指定商品に使用しても,自他商品の識別標識としての機能を十分に果し得るものといわなければならない。
また,本願商標は,商品の品質を表すものということができないから,本願の指定商品に使用しても,商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないというべきである。
したがって,本願商標が,商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして,本願を拒絶した原査定は,取消しを免れない。
その他,政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
Next Action
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