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結論

敗訴(請求棄却)

商標「CARTEC」の造語商標の称呼類似性(第4条第1項第11号・第4条第1項第10号|審判平成11年異議第91110号)

審判番号
平成11年異議第91110号
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「CARTEC」
争点(論点)
造語商標の称呼類似性
適用条文
第4条第1項第11号・第4条第1項第10号
指定商品・役務の区分
第37類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成11年異議第91110号・異議)は、本件商標「CARTEC」について、商標法第4条第1項第11号・第4条第1項第10号への該当性が争われた事例です。主な争点は「造語商標の称呼類似性」です。指定商品・役務は第37類に属します。特許庁は「登録第4266620号商標の登録を維持する」と判断しました(登録維持)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4266620号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4266620号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成8年8月30日に登録出願され、「CARTEC」の文字を横書きしてなり、第37類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成11年4月23日に設定の登録がされたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、登録異議申立人(以下、「申立人」という。)の引用に係る下記の各登録商標(以下、「引用各商標」という。)と類似するものである。また、引用商標ないしは「テック」、「TEC」商標は、申立人の業務に係る商品及び役務を表示するものとして取引者・需要者の間に広く認識され、著名となっている商標であるから、本件商標をその指定役務に使用するときは、申立人の業務に係る役務とその出所について混同を生ずるおそれがある。さらに、本件商標は、自動車を意味し又は自動車関連用品について普通に用いられる「CAR」の文字を有するものであるから、該文字に相応する役務以外の役務について使用する場合は、役務の質の誤認を生じさせるおそれがある。よって、本件商標は商標法第4条第1項第10号、同第11号、同第15号及び同第16号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

<引用商標>

(1)平成4年9月28日に商標登録出願され、「TEC」の文字を横書きしてなり、第37類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成8年8月30日に設定の登録がされた登録第3186493号商標

(2)平成4年9月28日に商標登録出願され、「テック」の文字を横書きしてなり、第37類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成8年8月30日に設定の登録がされた登録第3186494号商標

(3)平成6年9月6日に登録出願され、「TEC」の文字を横書きしてなり、第37類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成9年11月28日に設定の登録がされた登録第4086971号商標

3 当審の判断

本件商標は、その構成前記のとおり、「CARTEC」の文字よりなるところ、これを構成する各文字は同書体、同じ大きさをもって等間隔に表されていて視覚上一体的に看取し得るばかりでなく、これより生ずるとみられる「カーテック」の称呼も格別冗長に亘るものでなく、一気一連に称呼し得るものである。そして、たとえ構成中の「CAR」の文字部分より「自動車」またはその関連商品・役務を想起し得る場合があるとしても、かかる構成にあっては直ちに特定の商品又は役務の用途、品質(質)等を具体的に表示するものとはいい難く、むしろ、全体として不可分一体の造語と認識し把握されるとみるのが自然であって、これよりは、前記一連の称呼のみをもって取引に資される固有の商標とみるのが相当である。

そうすると、本件商標より単に「テック」の称呼が生ずるということはできないから、これを理由に本件商標と引用各商標とを類似のものとすることはできない。このほか、本件商標と引用各商標とを類似のものとすべき事由は見出せない。

また、たとえ、引用各商標が本件商標の登録出願時において申立人の業務に係る商品又は役務を表示するものとして取引者・需要者の間において広く認識されていたものとしても、前記のとおり、本件商標と引用各商標とは別異のものであって、ほかに両者が紛れ得るとする点は見出せないから、本件商標をその指定役務について使用した場合、これに接する取引者、需要者が直ちに引用各商標を想起し、又は、申立人又は申立人と何らかの関係を有する者の業務に係るものであるかの如く、役務の出所について混同を生ずるおそれはないといわなければならない。

さらに、本件商標は、全体として不可分一体の造語というべきこと前記のとおりであって、特定の役務又はその質等を具体的に表示するものとはいえないから、本件商標をその指定役務について使用しても役務の質について誤認を生じさせるおそれはないものである。

してみれば、本件商標は商標法第4条第1項第11号、同第10号、同第15号及び第16号に違反して登録されたものということはできない。

よって、結論のとおり決定する。

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