結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−65021(T2006−65021/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「SPA BUSINESS」の欧文字よりなり、第9類、第16類、第35類、第38類及び第41類に属する商品及び役務を指定商品及び指定役務として、2003年12月22日にUnited Kingdomにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2004年6月22日を国際登録の日とするものである。
そして、指定商品及び指定役務については、原審における平成17年9月12日付け手続補正書及び当審における、2006年7月18日付けで国際事務局に記録された限定の通報により、最終的に第16類「Reports,magazines.」と限定され、その他の指定商品及び指定役務については取り消されたものである。
(1)本願商標は、「SPA BUSINESS」の文字を普通に書してなるところ、これを指定商品中の「Electronic publications(downloadable)on spa business(第9類),Printed publications on spa business(第16類),「Spa business information services(第35類)」及び「Publication of electronic books on spa business(第41類)」に使用しても、商品の品質又は役務の質等を表示するにすぎないから、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。さらに、本願商標を上記の品質又は質に関連しない商品及び役務について使用したときは、商品の品質又は役務の質の誤認を生ずるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。
(2)本願商標は、「SPA BUSINESS」の文字を普通に書してなるから、これを本願指定役務について使用しても、需要者が何人かの業務に係る役務であるかを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。
本願商標は、前記1のとおり、第16類「Reports,magazines.」に限定され、全ての指定役務は取り消されたものであるから、前記2(2)において、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
また、前記2(1)において、具体的な商品及び役務を列記し、これらについて、本願商標を使用したときは、商品の品質又は役務の質を表すから、同法第3条第1項第3号に該当し、それ以外の商品及び役務について使用したときは、商品の品質又は役務の質の誤認を生ずるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する旨認定、判断しているところ、前記1のとおり、本願の指定商品は、第16類「Reports,magazines.」に限定されたものである。
しかして、上記商品は定期刊行物の一種と認められるものであるところ、定期刊行物にあってはその題号と関わりなく様々な内容からなる記事を編集して定期的に発行されるものであるから、本願商標を限定後の指定商品に使用したときには、商品の内容等を表示するものということは出来ないものであって、十分に自他商品の識別機能を有するものであり、また、商品の品質について誤認を生ずるおそれもないといわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものということはできないから、これを理由に本願を拒絶すべきものとすることはできない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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