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第4条第1項第16号・第3条第1項第3号・第3条第1項第6号「指定商品限定と識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2006−65021(T2006−65021/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2006−65021(T2006−65021/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
指定商品限定と識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号・第3条第1項第6号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2006−65021(T2006−65021/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号・第3条第1項第6号への該当性が争われた事例です。主な争点は「指定商品限定と識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「SPA BUSINESS」の欧文字よりなり、第9類、第16類、第35類、第38類及び第41類に属する商品及び役務を指定商品及び指定役務として、2003年12月22日にUnited Kingdomにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2004年6月22日を国際登録の日とするものである。

そして、指定商品及び指定役務については、原審における平成17年9月12日付け手続補正書及び当審における、2006年7月18日付けで国際事務局に記録された限定の通報により、最終的に第16類「Reports,magazines.」と限定され、その他の指定商品及び指定役務については取り消されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要旨)

(1)本願商標は、「SPA BUSINESS」の文字を普通に書してなるところ、これを指定商品中の「Electronic publications(downloadable)on spa business(第9類),Printed publications on spa business(第16類),「Spa business information services(第35類)」及び「Publication of electronic books on spa business(第41類)」に使用しても、商品の品質又は役務の質等を表示するにすぎないから、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。さらに、本願商標を上記の品質又は質に関連しない商品及び役務について使用したときは、商品の品質又は役務の質の誤認を生ずるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。

(2)本願商標は、「SPA BUSINESS」の文字を普通に書してなるから、これを本願指定役務について使用しても、需要者が何人かの業務に係る役務であるかを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、第16類「Reports,magazines.」に限定され、全ての指定役務は取り消されたものであるから、前記2(2)において、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

また、前記2(1)において、具体的な商品及び役務を列記し、これらについて、本願商標を使用したときは、商品の品質又は役務の質を表すから、同法第3条第1項第3号に該当し、それ以外の商品及び役務について使用したときは、商品の品質又は役務の質の誤認を生ずるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する旨認定、判断しているところ、前記1のとおり、本願の指定商品は、第16類「Reports,magazines.」に限定されたものである。

しかして、上記商品は定期刊行物の一種と認められるものであるところ、定期刊行物にあってはその題号と関わりなく様々な内容からなる記事を編集して定期的に発行されるものであるから、本願商標を限定後の指定商品に使用したときには、商品の内容等を表示するものということは出来ないものであって、十分に自他商品の識別機能を有するものであり、また、商品の品質について誤認を生ずるおそれもないといわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものということはできないから、これを理由に本願を拒絶すべきものとすることはできない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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