結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−65073(T2006−65073/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第44類に属する国際登録において指定された役務を指定役務として、2004年(平成16年)12月21日を事後指定の日とするものである。その後、指定役務については、平成18年1月16日付け手続補正書により、第44類「Dietary and nutritional guidance,dietary and nutritional consultancy and provision of dietary and nutritional information.」となったものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4695061号商標(以下「引用商標」という。)は、「ナチュレハウス」の片仮名文字と「NATURE HOUSE」の欧文字を二段に横書きしてなり、平成14年9月5日に登録出願、第8類、第9類、第10類、第11類、第16類、第18類、第20類、第21類、第24類、第25類、第26類、第34類、第39類、第43類及び第44類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同15年7月25日に設定登録されたものである。
本願商標は、別掲のとおり、二つの同じ図形の間に、やや図案化された「NATUR HOUSE」の欧文字を、青色で横書きしてなるところ、該文字は全体として特定の意味合いを有しない造語であり、我が国において最も一般に馴染まれている英語風の読み方をもって、「ナチューハウス」又は「ナツーハウス」と読み、その称呼をもって取引に資するものとみるのが自然である。
これに対し、引用商標は、「ナチュレハウス」の片仮名文字と「NATURE HOUSE」の欧文字を二段に横書きしてなるところ、該文字は全体として特定の意味合いを有しない造語であり、構成文字に相応して「ナチュレハウス」の称呼を生ずるものである。
そこで、本願商標より生ずる「ナチューハウス」又は「ナツーハウス」の称呼と、引用商標より生ずる「ナチュレハウス」の称呼を比較すると、両称呼は、全体の音構成が5音と6音で相違するほか、中間において「チュー」又は「ツー」の音と「チュレ」の音の相違を有するもので、両商標が共に比較的短い音構成であることよりすれば、該差異が両称呼に及ぼす影響は決して小さいものとはいえず、両者をそれぞれ一連に称呼するときは、全体の語調、語感を異にし、互いに区別し得るものである。
さらに、両商標は、外観上、明らかな差異を有するものであり、また、いずれも特定の観念を生じないものであるから、観念上、比較することはできないものである。
してみれば、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれからみても非類似の商標と認め得るものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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