結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−65127(T2006−65127/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、2004(平成16)年12月21日にFranceにおいてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、第14類、第18類及び第25類に属する国際登録において指定された商品を指定商品として、2005(平成17)年5月27日を国際登録の日とするものである。
そして、その指定商品については、原審における2006(平成18)年5月8日付けの手続補正書による補正、さらに、同年10月27日付けで国際登録簿に記載された限定の通報によって、最終的に、第14類「Jewellery,fancy key rings,bracelets and chains(jewellery),all those products designed and made in France.」、第18類「Leather and imitation leather,trunks and suitcases;wallets,purses not made of precious metal,handbags,travel bags and rucksacks;umbrellas;all those products designed and made in France.」及び第25類「Clothing,footwear,belts,foulards(clothing),ties,sports footwear,shirts;leather or imitation leather clothing;all those products designed and made in France.」に限定されたものである。
原査定は、「本願商標は、その構成中に『PARIS』の文字を含むところ、たとえ、『フランスでデザインされた商品』であっても、例えば、日本、中国等、他の国で製造されることもあり、そのような場合に、本願商標を『フランスでデザインされたフランス以外の国で製造された商品』に使用した場合、取引者、需要者は、恰も該商品がフランス製の商品であるかの如く、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲に示すとおり、欧文字「S」「H」「P」を縦列にし、それぞれを少し絡めるようにして組み合せ、モノグラム化してなる標章を顕著に表示し、その下に、その約十分の一程の大きさで「SAINT HONORE PARIS」(該「HONORE」の末尾の「E」の上には、アクサン記号[ ́]が付されている。)の欧文字を横書きした構成よりなり、それらの全体には、金粉状の色彩が施されているものである。
しかるところ、本願指定商品は、2006(平成18)年10月27日付けの限定通報によって、上記1のとおりの表示に限定されたものである。
してみれば、本願商標は、これを限定後のいずれの商品に使用しても、商品の品質について誤認を生ずるおそれはなくなったものといわなければならない。
したがって、本願は、原査定の理由をもって拒絶することができない。
その他、本願について、政令で定める期間内に拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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