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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号「地名表示の原産地誤認」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2006−65127(T2006−65127/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2006−65127(T2006−65127/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
地名表示の原産地誤認
適用条文
第4条第1項第16号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2006−65127(T2006−65127/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号への該当性が争われた事例です。主な争点は「地名表示の原産地誤認」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、2004(平成16)年12月21日にFranceにおいてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、第14類、第18類及び第25類に属する国際登録において指定された商品を指定商品として、2005(平成17)年5月27日を国際登録の日とするものである。

そして、その指定商品については、原審における2006(平成18)年5月8日付けの手続補正書による補正、さらに、同年10月27日付けで国際登録簿に記載された限定の通報によって、最終的に、第14類「Jewellery,fancy key rings,bracelets and chains(jewellery),all those products designed and made in France.」、第18類「Leather and imitation leather,trunks and suitcases;wallets,purses not made of precious metal,handbags,travel bags and rucksacks;umbrellas;all those products designed and made in France.」及び第25類「Clothing,footwear,belts,foulards(clothing),ties,sports footwear,shirts;leather or imitation leather clothing;all those products designed and made in France.」に限定されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、その構成中に『PARIS』の文字を含むところ、たとえ、『フランスでデザインされた商品』であっても、例えば、日本、中国等、他の国で製造されることもあり、そのような場合に、本願商標を『フランスでデザインされたフランス以外の国で製造された商品』に使用した場合、取引者、需要者は、恰も該商品がフランス製の商品であるかの如く、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲に示すとおり、欧文字「S」「H」「P」を縦列にし、それぞれを少し絡めるようにして組み合せ、モノグラム化してなる標章を顕著に表示し、その下に、その約十分の一程の大きさで「SAINT HONORE PARIS」(該「HONORE」の末尾の「E」の上には、アクサン記号[ ́]が付されている。)の欧文字を横書きした構成よりなり、それらの全体には、金粉状の色彩が施されているものである。

しかるところ、本願指定商品は、2006(平成18)年10月27日付けの限定通報によって、上記1のとおりの表示に限定されたものである。

してみれば、本願商標は、これを限定後のいずれの商品に使用しても、商品の品質について誤認を生ずるおそれはなくなったものといわなければならない。

したがって、本願は、原査定の理由をもって拒絶することができない。

その他、本願について、政令で定める期間内に拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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