sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「SYSTRANの暗示性と識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2006−65092(T2006−65092/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2006−65092(T2006−65092/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
SYSTRANの暗示性と識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2006−65092(T2006−65092/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「SYSTRANの暗示性と識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「SYSTRAN」の欧文字を横書きしてなり、第9類「Computers and peripheral equipment thereof,computer programs,software,data media.」、第38類「Telematic communications in the field of computer−assisted translation;providing access to a telematic provider particularly one accessed by code;rental of access to data banks.」及び第42類「Computer programming,computer engineering services particularly in the field of computer−assisted translation;leasing access time to computer data banks.」を指定商品及び指定役務として、2004年(平成16年)12月24日を事後指定の日とするものである。

2 原査定の拒絶の理由(要旨)

原査定は、「本願商標は、『SYSTRAN』の文字を普通に用いられる方法により書してなるところ、該文字は、『System Translation』の意味を暗示し、指定商品及び指定役務中、翻訳の分野の商品及び役務、例えば、翻訳用コンピュータソフトウエア、翻訳機能を有する通信、翻訳用コンピュータソフトウエアの作成に使用されたときは、単に商品及び役務の品質(質)、効果、目的を表示するにとどまり、自他商品及び役務の識別標識としての機能を果たさない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品及び役務以外の商品及び役務に使用するときは、商品の品質又は役務の質の誤認を生ずるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨の認定、判断をし、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり、「SYSTRAN」の欧文字を同書、同大、等間隔で表してなるところ、かかる構成文字全体よりは、原審説示のごとき意味合いを直ちに認識、理解させるとは言い難く、むしろ、全体として特定の意味合いを有しない一種の造語として認識されるものと判断するのが相当である。

また、当審において調査するも、「SYSTRAN」の文字が、本願の指定商品の品質及び指定役務の質等を表示するものとして、取引上普通に用いられている事実を見いだすことはできなかった。

そうとすれば、本願商標をその指定商品及び指定役務に使用しても、商品の品質又は役務の質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標とはいえず、自他商品及び役務の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質又は役務の質について誤認を生じさせるおそれはないものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第16号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第16号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。