結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−65092(T2006−65092/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「SYSTRAN」の欧文字を横書きしてなり、第9類「Computers and peripheral equipment thereof,computer programs,software,data media.」、第38類「Telematic communications in the field of computer−assisted translation;providing access to a telematic provider particularly one accessed by code;rental of access to data banks.」及び第42類「Computer programming,computer engineering services particularly in the field of computer−assisted translation;leasing access time to computer data banks.」を指定商品及び指定役務として、2004年(平成16年)12月24日を事後指定の日とするものである。
原査定は、「本願商標は、『SYSTRAN』の文字を普通に用いられる方法により書してなるところ、該文字は、『System Translation』の意味を暗示し、指定商品及び指定役務中、翻訳の分野の商品及び役務、例えば、翻訳用コンピュータソフトウエア、翻訳機能を有する通信、翻訳用コンピュータソフトウエアの作成に使用されたときは、単に商品及び役務の品質(質)、効果、目的を表示するにとどまり、自他商品及び役務の識別標識としての機能を果たさない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品及び役務以外の商品及び役務に使用するときは、商品の品質又は役務の質の誤認を生ずるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨の認定、判断をし、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおり、「SYSTRAN」の欧文字を同書、同大、等間隔で表してなるところ、かかる構成文字全体よりは、原審説示のごとき意味合いを直ちに認識、理解させるとは言い難く、むしろ、全体として特定の意味合いを有しない一種の造語として認識されるものと判断するのが相当である。
また、当審において調査するも、「SYSTRAN」の文字が、本願の指定商品の品質及び指定役務の質等を表示するものとして、取引上普通に用いられている事実を見いだすことはできなかった。
そうとすれば、本願商標をその指定商品及び指定役務に使用しても、商品の品質又は役務の質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標とはいえず、自他商品及び役務の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質又は役務の質について誤認を生じさせるおそれはないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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