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結論

敗訴(請求棄却)

商標「サーフスプライト」のサーフスプライトとサーフの称呼類似性(第4条第1項第11号|審判平成11年異議第91122号)

審判番号
平成11年異議第91122号
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「サーフスプライト」
争点(論点)
サーフスプライトとサーフの称呼類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第3類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成11年異議第91122号・異議)は、本件商標「サーフスプライト」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「サーフスプライトとサーフの称呼類似性」です。指定商品・役務は第3類に属します。特許庁は「登録第4267632号商標の登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4267632号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4267632号商標(以下「本件商標」という。)は、平成10年3月6日に登録出願され、「サーフスプライト」の文字と「SURF SPRITE」の文字を併記してなり、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年4月30日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、昭和27年8月9日に登録出願され、「Surf」の文字を横書きしてなり、第5類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和29年12月11日に設定登録された登録第456541号商標、平成6年3月29日に登録出願され、「SURF」の文字を横書きしてなり、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成10年4月24日に設定登録された登録第3369531号商標及び平成4年7月27日に登録出願され、「サ−フ」の文字を横書きしてなり、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成8年1月31日に設定登録された登録第3118439号商標(以下これらをまとめて「引用商標」という。)と称呼において類似する商標であり、指定商品も互いに抵触するものである。

また、引用商標は、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の業務に係る商品「洗濯用の洗浄剤」について、本件商標の登録出願前から使用され、取引者、需要者の間に広く知られているものであって、本件商標と引用商標とは類似の商標であり、本件商標がその指定商品中の「せっけん類」について使用された場合、申立人の業務に係る商品とその出所について混同を生ずるおそれがあるから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に該当する。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標と引用商標は、前記に示すとおりの構成よりなるところ、本件商標は、その構成に係る上段及び下段の各文字は同書、同大に、ほぼ同間隔にまとまりよく一連に書されているものであって、これより生ずる「サーフスプライト」の称呼も格別冗長とはいえないものであるから、その構成文字に相応して「サーフスプライト」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。他方、引用商標は、その構成文字に相応して「サーフ」の称呼を生ずるものである。

そうとすれば、両称呼は、その構成音、構成音数に顕著な差異が認められるから、称呼において相紛れるおそれのないものであり、かつ、両商標は、外観において明らかに区別し得るものであるし、また、その観念においても相紛れるおそれはないものと認められるから、本件商標と引用商標とは類似する商標とはいえない。

さらに、申立人の述べる理由及び提出に係る証拠によっては、引用商標が本件商標の登録出願時において申立人の業務に係る商品「洗濯用の洗浄剤」を表示する商標として、取引者・需要者の間に広く認識されていたものとは認められない。

加えて、本件商標と引用商標とは、前記したとおり十分に区別し得る別異の商標といえるものであるから、本件商標をその指定商品に使用しても、その商品が申立人又は申立人と何らかの関係を有する者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生じさせるおそれのないものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものでない。

よって、結論のとおり決定する。

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