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Trademark Appeal Case

結合商標の独立認識

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年異議第91123号
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4267813号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4267813号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成9年11月21日に登録出願され、別掲のとおりの構成よりなり、第21類「トイレットペーパーホルダー,食器類(貴金属製のものを除く。)」を指定商品として、平成11年4月30日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

平成8年3月26日に登録出願され、「HILTON」の文字を横書きしてなり、第42類「ホテル・モーテル及びその他の宿泊施設の提供,バー・カフェ・レストラン・ケイタリング及びその他の飲食物の提供,ホテル及びその宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,集会・会議及び展示のための施設の提供」を指定役務として、平成11年2月5日に設定登録された登録第4237289号商標(以下、「引用商標」という。)は、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の業務に係るホテル運営を表示するものとして世界的に著名な商標であり、かつ、申立人の著名な略称として広く認識されているところ、本件商標は、「Hilton」の文字部分が分離して認識されるものであるから、本件商標をその指定商品について使用した場合、申立人又は申立人と何らかの関係を有する者の業務に係るものであるかの如く、その商品の出所について混同を生ずるおそれがあり、また、申立人の著名な略称を含むものであるから、本件商標は、商標法第4条第1項第15号及び同第8号に該当する。

したがって、本件商標は、その登録を取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、別掲のとおり「Hilton Mc Connico」の文字を筆記体にて表してなるものであり、該構成文字は全体として纏まりよく表してなり、これに接する者は、人名の署名を表示したものとして把握、認識すると判断するのを相当し、該構成中の「Hilton」の文字部分が独立して認識されるとすることはできず、該構成文字全体をもって取引に当たるとみるべきものであるから、本件商標は、該構成文字に相応して「ヒルトン マコニコ」の称呼及び観念を生ずるものである。

してみれば、申立人提出の甲各号証によれば、引用商標が申立人の業務に係る「ホテルの運営など」を表示するものとして広く認識されている商標であることが認められるとしても、本件商標は、引用商標と外観、称呼及び観念において類似することのない別異のものであって、本件商標をその指定商品について使用した場合に、引用商標を連想、想起するようなことはなく、申立人又は申立人と何らかの関係を有する者の業務に係るものであるかの如く、その商品の出所について混同を生ずるおそれのないものである。

また、本件商標は、構成文字全体をもって把握、認識されるものであるから、申立人の名称の略称であって著名な略称を含むものということはできない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15及び同第8号の規定に違反して登録されたものとすることはできない。

よって、結論のとおり決定する。

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