結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−13893(T2006−13893/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「Capture NX」の欧文字を標準文字で表してなり、第9類「画像編集用コンピュータプログラムを記憶させたCD−ROMその他の光ディスク・磁気ディスク・光磁気ディスク・その他の記憶媒体,電子計算機用プログラム,その他の電子応用機械器具及びその部品,デジタルスティルカメラ,その他の電気通信機械器具」及び第42類「コンピュータネットワークによる画像編集用コンピュータプログラムの提供」を指定商品及び指定役務として、平成17年10月6日に登録出願されたものである。
その後、指定商品及び指定役務については、当審において、同18年6月30日付け提出の手続補正書により、第9類の指定商品のみに補正され、第42類の指定役務は削除されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1898858号商標(以下「引用商標」という。)は、「CAPTURE」の欧文字よりなり、昭和54年8月7日登録出願、第11類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同61年10月28日に設定登録され、その後、平成9年1月30日及び同18年9月12日に存続期間の更新登録がなされた。さらに、同年10月18日に、第7類「家庭用食器洗浄機,家庭用電気式ワックス磨き機,家庭用電気洗濯機,家庭用電気掃除機,電気ミキサー」及び第9類「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機」を指定商品とする書換登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、その指定商品について上記2のとおり、指定商品の書換登録がなされているものである。
その結果、本願商標の指定商品と引用商標の指定商品とは類似しない商品となった。
したがって、本願商標と引用商標とは、商標の類否について論ずるまでもなく、指定商品において互いに抵触しないものとなったから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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