結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−6193(T2006−6193/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第25類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年10月22日に登録出願された商願2001−94548号に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、同15年2月28日に登録出願されたものである。
そして、願書記載の指定商品については、平成16年7月5日付け手続補正書により、「乳幼児用の靴」に補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第403052号商標(以下「引用商標」という。)は、「PIGEON」の文字を横書きしてなり、昭和24年12月21日登録出願、第36類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同26年9月13日に設定登録、その後、指定商品については、平成14年12月4日に第24類「布製身の回り品,経かたびら」及び第25類「被服(頭から冠る防虫網・あみ笠・すげ笠・ナイトキャップを除く。),運動用特殊衣服,マラソン足袋,地下足袋」への書換登録がされたものである。
本願商標は、別掲のとおり、右斜め下向きの大きなハートの中に、小さなハートを配置し、欧文字の小文字「P」を図案化したものと看取される図形とその右側に欧文字の小文字で「igeon」をやや丸みをつけ「e」の部分を斜めに表し、横一連に書してなる親しまれた英語からなるものであるから、これよりは「ピジョン」(鳩)の称呼、観念を生ずるものである。
他方、引用商標は、「PIGEON」の欧文字を大文字で表してなる親しまれた英語であることから、これよりは「ピジョン」(鳩)の称呼、観念を生ずるものである。
そうとすると、本願商標と引用商標とは、「ピジョン」(鳩)の称呼、観念を同じくするものであるが、両者は、外観において著しく異なるものである。
ところで、商品の類否について判断するに、本願商標の指定商品「乳幼児用の靴」は、学齢前の子供が日常使用する靴であって、主にベビー・キッズ用品を取り扱っている販売店や百貨店等のベビー用品売り場で販売されているものである。
他方、引用商標の指定商品中「地下足袋」は、丈夫な布と厚いゴム底からなる労働用及び盆踊りを踊るときにはく祭り用のものとがあるが、労働用のものはワークショップや金物屋、祭り用のものは足袋専門店や洋品店で、それぞれ販売されるものである。
そうすると、両商品は、その販売部門、用途、取引経路等を異にするものであって、取引の実情を考慮すれば、互いに類似する商品とはいえないと判断するのが相当である。
また、本願商標と引用商標の「地下足袋」以外の商品とは、その生産・販売部門、用途、取引経路等を異にするものであるから、非類似の商品と認められる。
以上のとおり、本願商標と、引用商標とは、「ピジョン」(鳩)の称呼、観念を共通にするとしても、両者は外観上著しく異なるものであって、かつ、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と、類似するとはいえないものであるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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