sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼類似と商品・外観の類否」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2006−6193(T2006−6193/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2006−6193(T2006−6193/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「PIGEON」
争点(論点)
称呼類似と商品・外観の類否
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2006−6193(T2006−6193/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「PIGEON」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼類似と商品・外観の類否」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第25類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年10月22日に登録出願された商願2001−94548号に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、同15年2月28日に登録出願されたものである。

そして、願書記載の指定商品については、平成16年7月5日付け手続補正書により、「乳幼児用の靴」に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第403052号商標(以下「引用商標」という。)は、「PIGEON」の文字を横書きしてなり、昭和24年12月21日登録出願、第36類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同26年9月13日に設定登録、その後、指定商品については、平成14年12月4日に第24類「布製身の回り品,経かたびら」及び第25類「被服(頭から冠る防虫網・あみ笠・すげ笠・ナイトキャップを除く。),運動用特殊衣服,マラソン足袋,地下足袋」への書換登録がされたものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、右斜め下向きの大きなハートの中に、小さなハートを配置し、欧文字の小文字「P」を図案化したものと看取される図形とその右側に欧文字の小文字で「igeon」をやや丸みをつけ「e」の部分を斜めに表し、横一連に書してなる親しまれた英語からなるものであるから、これよりは「ピジョン」(鳩)の称呼、観念を生ずるものである。

他方、引用商標は、「PIGEON」の欧文字を大文字で表してなる親しまれた英語であることから、これよりは「ピジョン」(鳩)の称呼、観念を生ずるものである。

そうとすると、本願商標と引用商標とは、「ピジョン」(鳩)の称呼、観念を同じくするものであるが、両者は、外観において著しく異なるものである。

ところで、商品の類否について判断するに、本願商標の指定商品「乳幼児用の靴」は、学齢前の子供が日常使用する靴であって、主にベビー・キッズ用品を取り扱っている販売店や百貨店等のベビー用品売り場で販売されているものである。

他方、引用商標の指定商品中「地下足袋」は、丈夫な布と厚いゴム底からなる労働用及び盆踊りを踊るときにはく祭り用のものとがあるが、労働用のものはワークショップや金物屋、祭り用のものは足袋専門店や洋品店で、それぞれ販売されるものである。

そうすると、両商品は、その販売部門、用途、取引経路等を異にするものであって、取引の実情を考慮すれば、互いに類似する商品とはいえないと判断するのが相当である。

また、本願商標と引用商標の「地下足袋」以外の商品とは、その生産・販売部門、用途、取引経路等を異にするものであるから、非類似の商品と認められる。

以上のとおり、本願商標と、引用商標とは、「ピジョン」(鳩)の称呼、観念を共通にするとしても、両者は外観上著しく異なるものであって、かつ、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と、類似するとはいえないものであるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第11号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第11号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。