結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−9291(T2006−9291/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、後掲のとおりの構成よりなり、第9類、第41類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務とし、平成17年7月26日に登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、原審における同18年3月1日付け手続補正書により、第9類、第41類及び第42類に属する該手続補正書記載のとおりの商品及び役務に補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した国際登録第790138号に係る登録商標(以下「引用商標1」という。)は、「Simpay」の欧文字を書してなり、2003年(平成15年)1月29日を事後指定の日とし、第9類、第16類、第35類、第36類、第38類、第39類、第41類及び第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成16年9月24日に設定登録されたものである。
同じく、国際登録第818508号に係る登録商標(以下「引用商標2」という。)は、「Simpay−it」の欧文字を書してなり、2003年(平成15年)4月30日にGermanyにおいてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張し、同年10月23日を国際登録の日として、第9類、第16類、第35類、第36類、第38類及び第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務とし、平成17年1月28日に設定登録されたものである。
以下、これらをまとめていうときは、「引用各商標」という。
本願商標は、後掲のとおり、横長長方形輪郭図形の右肩よりやや上に、篭文字により「瞬間決着ゲーム シンペイ」(該「シンペイ」の文字は、他の文字の約1.5倍程の大きさで表されている。)と横書きした基本構図よりなるものである。
しかして、該基本構図中の前記輪郭図形内には、ともに6山よりなる鋸歯状図形を上下に嵌合した図柄が濃淡の異なる薄灰色をもって描かれており、それらを背景として、前記6山に連なる各斜線部の中程の左から右にかけて、肉太の欧文字の「s」、幾何図形、「m」、「p」、「e」、幾何図形が順次配されている(該構成中、「s」、幾何図形、「m」は、濃い灰色をもって、一方、それ以降の文字、図形は黒色で表されている。)。
そして、前記幾何図形中、左側のそれは、逆さまにした鍵穴状の前方後円墳様の図形中に欧文字「i」様のものを白抜きしてなるものであり、該後円部の頭頂辺は、削った鉛筆の先端の如く鋭角的に盛り上がり、前記輪郭図形よりも突出しており、他方、右側の幾何図形は、左側のそれを上下逆さまにしてなるものである。
本願商標は、上記したとおりの構成よりなるところ、該構成中の文字部分と図形部分とが常に一体不可分のものと解すべき格別の事情もないことから、それぞれが独立して自他商品(役務)識別標識としての機能を果たすものとみるのが相当である。
してみると、本願商標の構成中、前記「瞬間決着ゲーム シンペイ」の文字部分からは、「シュンカンケッチャクゲームシンペイ」の全体称呼を生ずるものであり、また、該称呼が比較的冗長であることや、「シンペイ」の文字部分が他の文字に比べてやや大きく表されていることなどを考慮すると、全体称呼とは別に、「シンペイ」の文字部分より「シンペイ」の称呼をも生ずるとみるのが相当である。
さらに、「瞬間決着ゲーム シンペイ」の文字部分よりは、キャラクター名らしきものを含む、ゲームの愛称の如き観念を生ずるとはいい得ても、「シンペイ」の文字部分に特化すれば、該文字より生ずる称呼に相応する意味合いのものとして、例えば、人名としての「新平」、「晋平」のほか、「新兵」、「親兵」等、多種多様な意味合いが想起され、そのいずれかを特定することが困難であることより、該文字部分については、前記愛称を除けば、一種の造語よりなるものとしてしか解さざるを得ないものである。
これに対し、引用商標1は、「Simpay」の文字を書してなり、また、引用商標2は、「Simpay−it」の文字を書してなるところ、これらの文字中「Simpay」の文字部分は、自他商品(役務)識別標識としての機能を果たす主要部であるということができるものである。
しかして、該文字部分よりは「シンペイ」の称呼をも生じるものであり、また、特定の観念を生じない一種の造語であるというのが相当である。
してみれば、本願商標と引用各商標とは、たとえ「シンペイ」の称呼を共通にするところがあるとしても、観念においては比較すべくもなく、外観において著しい差異を有するものであり、とりわけ本願商標は、図形を含む特異な構成よりなるものであるところ、そのイメージは強烈であり、上記称呼の類似性は、かかるイメージ等の相違や需要者の峻別力を凌ぐ程のものということはできないから、互いに紛れるおそれはないとみるのが相当である。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。