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Trademark Appeal Case

称呼の要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−8169(T2006−8169/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ASNトラスト」の文字を標準文字で表してなり、平成16年11月26日に登録出願された商願2004−108091に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、第36類に属する願書に記載のとおりの役務を指定役務として、同17年6月15日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原審において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録第4791548号商標(以下「引用商標」という。)は、「ASN−J」の欧文字を書してなり、平成15年11月10日に登録出願、第36類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同16年7月30日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

引用商標は、前記のとおり「ASN−J」の欧文字を書してなるところ、ハイフンを介するとしても、全体として同じ大きさ、同じ書体、同じ間隔で一連一体に書されているものであって、これより生ずるものと認められる「エイエスエヌジェイ」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものであるから、引用商標よりはその構成文字全体に相応して、「エイエスエヌジェイ」の一連の称呼のみを生じるというのが相当である。

そうすると、引用商標より「エイエスエヌ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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