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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「同一商標の類否と承継」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2005−12657(T2005−12657/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2005−12657(T2005−12657/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
同一商標の類否と承継
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2005−12657(T2005−12657/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「同一商標の類否と承継」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(a)に示すとおりの構成からなり、第9類及び第41類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成15年5月15日に登録出願されたものである。その後、指定商品及び指定役務については、平成16年2月16日提出の手続補正書で、第9類「電子計算機用又は携帯電話機用ゲームプログラム(電気通信回線を通じてダウンロードにより販売されるものを含む。),業務用テレビゲーム機,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,家庭用テレビゲームおもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,スロットマシン,レコード,メトロノーム,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,ダウンロード可能な音楽,ダウンロード可能な画像,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,電子出版物」、第41類「通信回線を利用したコンピュータ用又は携帯電話機用その他の電子ゲームの提供」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりである。

(1)登録第2710196号商標(以下「引用A商標」という。)は、別掲(b)に示すとおりの構成からなり、昭和55年6月19日に登録出願され、第24類「おもちや、人形、娯楽用具、運動具、釣り具 楽器 演奏補助品 蓄音機(電気蓄音機を除く。)レコ−ド これらの部品及び附属品」を指定商品として、平成7年9月29日に設定登録されたものである。

そして、当該商標権は、平成18年1月31日に存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続するものである。

(2)登録第4122208号商標(以下「引用B商標」という。)は、別掲(c)に示すとおりの構成からなり、平成8年4月3日に登録出願、第41類に属する登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として、同10年3月6日に設定登録され、現に有効に存続するものである。

(3)登録第4148983号商標(以下「引用C商標」という。)は、別掲(d)に示すとおりの構成からなり、平成8年3月18日に登録出願、第41類に属する登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として、同10年5月22日に設定登録され、現に有効に存続するものである。

3 当審の判断

(1)本願の指定役務は、上記1のとおり補正されたものであるから、本願商標と引用B,C商標の指定役務とは、類似しない役務となったものと認められる。

したがって、本願商標が 引用B,C商標と類似するとして 商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。

(2)次に、本願商標と引用A商標との類否については以下のとおりである。

本願商標は、別掲(a)に示すとおり、黒塗り四角形内に葉状の黒塗り部分を残した右傾斜の白抜き四角形を重ね、葉状の黒塗り図形部分内の中央に、白く縁取りした「UNO」の文字を配した構成からなるものである。そして、この構成文字よりは、「ウノ」「ユーエヌオー」の称呼が生じるものである。

一方、引用A商標は、別掲(b)に示すとおり、本願商標と同一の構成からなるものであり、その構成中の「UNO」の文字に相応して「ウノ」「ユーエヌオー」の称呼を生じるものである。

しかして、本願商標と引用A商標の外観を対比しても、両者は、同一形状の図形と同一構成態様の文字からなる相似関係にある商標であり、判然とは区別し難いものであるから、両商標は、外観において相紛らわしいものである。

また、本願商標と引用A商標は、「ウノ」「ユーエヌオー」の称呼を同一にするものであり、観念上での差異はない。

してみれば、本願商標は、その外観及び称呼よりみて、引用A商標と同一又は類似する商標と認められるものである。

また、指定商品についてみても、本願商標の指定商品中「第9類 家庭用テレビゲームおもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,スロットマシン,レコード,メトロノーム,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,ダウンロード可能な音楽」は、引用A商標の指定商品に包含される商品と認められる。

したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものである。

なお、請求人は、同人が引用A商標の商標権者から営業の譲渡を受けた承継人であり、被承継人は既に解散しているため移転登録には極めて複雑な手続を必要とし、商標登録原簿上の表示が異なったままであるが、引用A商標の商標権者が解散した後、既に相当の期間が経過しており、登録商標が使用される可能性はまったくない。したがって、出所について混同を生ずるおそれはないので、本願商標が商標法第4条第1項第11号の規定には該当しないと主張している。

しかしながら、前記2(1)のとおり、引用A商標に係る商標権は、存続期間が更新登録がされ、現に有効に存続するものであるうえ、引用A商標の商標権者から請求人が営業の譲渡を受け、また、引用A商標の商標権者が解散したなどとする請求人の主張を裏付ける具体的な証左はない。

してみると、請求人の上記主張のみをもって、前記のとおり有効に存続する引用A商標と出所について混同を生ずるおそれはないとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号の規定には該当しないとすることは到底できないというべきである。

以上のとおり、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当であるから、取消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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