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Trademark Appeal Case

引用商標権取得による拒絶解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−6139(T2006−6139/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第3類に属する願書に記載の商品を指定商品として、平成17年3月25日に登録出願されものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、登録第3371444号商標、登録第4157557号商標、登録第4623575号商標及び登録第4688295号商標(以下、これらを一括して「引用商標」という。)と同一又は類似であって同一又は類似の商品について使用するものあるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

商標登録原簿の記載によれば、請求人(出願人)が譲渡により引用商標の商標権を取得し、その移転の登録が平成18年7月12日にされているものである。

したがって、本願商標の請求人(出願人)と引用商標の商標権者とは同一人になったものであるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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