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Trademark Appeal Case

単一欧文字と一般名称の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−17796(T2005−17796/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「G・マーク」の文字を標準文字で表してなり、第41類「劇場などにおけるスライド・発光ダイオード・液晶プロジェクター又はデジタル・ライト・プロセシング・プロジェクターを用いて行なう長唄その他の古典芸能及びオペラ・バレエその他外国劇の台詞や歌詞の同時通訳及び解説」を指定役務として、平成16年11月17日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、役務の質などの種類を表す記号・符号として一般に使用されている欧文字1文字の『G』の文字を『しるし』とするものとして認識され理解される『G・マーク』の文字を書してなるから、これをその指定役務に使用しても、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができないものであるから、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願商標を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおり「G・マーク」の文字よりなるところ、その構成は、ローマ字一文字の「G」と「印、目印、商標」等の意を有する「マーク」の文字とを「・(中点)」で連結してなるものであって、その構成自体、何ら看者の注意をひく特徴を有するものとはいい得ず、単に「Gというマーク」程度の意味合いを理解するにすぎないから、自他役務の識別標識としての機能を果たし得ないものとみるのが相当であり、これをその指定役務に使用するときには、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標というべきである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当であって、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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