結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−1320(T2005−1320/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「履かないストッキング」の文字を標準文字で書してなり、第3類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年12月5日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、原審における同16年8月18日付け提出の手続補正書において、第3類「脚用のボディーファンデーション」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は『履かないストッキング』の文字を普通に用いられる方法で表示してなるものであるところ、『ストッキング』の文字は、指定商品との関係では、『脚用のボディーファンデーション』を表す品質表示、又は『脚用のボディーファンデーション』について慣用されている商標とみるのが相当である。してみれば、本願商標をその指定商品に使用するときには、『履かなくても、ストッキングを履いたときと同様の効果がある脚用ボディーファンデーション』といった意味を記述的に表したものと理解されるに止まるものであって、単に商品の品質を表示したものと判断するのが相当であるから、本願商標は、商標第3条第1項第3号に該当するものである。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、原審説示の如き意味合いを暗示させるとしても、本願指定商品の品質等を、直接的かつ具体的に表示するものとして、取引者、需要者に、認識、把握されるものとはいい難いというのが相当である。
また、該文字が、本願指定商品の品質等を表示するものとして、取引上、普通に使用されているという事実も発見することはできなかった。
してみれば、請求人が、本願商標をその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものというのが相当である。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するという原査定の拒絶の理由をもって、本願を拒絶することはできない。
その他、政令で定める期間内に本願についての拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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