Trademark Appeal Case
図形・称呼の観念類似性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年異議第91121号 |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4267328号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成9年12月3日に登録出願され、別記に示すとおりの構成よりなり、第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年4月30日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、平成7年10月11日に登録出願され、「シェフの帽子」の文字を書してなり、第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同9年7月11日に設定登録されている登録第4025993号商標(以下、「引用商標」という。)と「シェフの帽子」の観念において類似する商標であって、引用商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は、別記に示すとおりの構成よりなるところ、申立人は、構成中の図形部分及び「シェフ・トック」の文字部分から「シェフの帽子」の観念を生ずる旨主張している。
しかしながら、該図形は写実的に表されているものではないから、これより、直ちに特定の観念を生ずるものとは認められない。また、「シェフ・トック」の文字はフランス語の読みを表したものと認められるにしても、その意味合いを直ちに把握し得る程親しまれたものとはいい難く、しかも、本件商標の指定商品である菓子の分野においては、必ずしもフランス語が一般的に用いられているとする実情にもないから、これより直ちに「シェフの帽子」の観念を生ずるものということはできない。
してみれば、本件商標より「シェフの帽子」の観念をも生ずるとし、そのうえで、本件商標と引用商標とが観念上類似するものであるとする申立人の主張には理由がない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。
よって、結論のとおり決定する。
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