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Trademark Appeal Case

ヘルスケアステーションの識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−24095(T2005−24095/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ヘルスケアステーション」の文字を標準文字で書してなり、第41類及び第44類に属する願書に記載のとおりの役務を指定役務として、平成17年2月9日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『健康管理』の意を認識させる『ヘルスケア』の文字と『業務を集中的に取り扱う所』の意で『サービスステーション』等役務の提供の場所、質の表示として一般に使用されている『ステーション』の文字を『ヘルスケアステーション』と普通に用いられる方法で書してなり、健康管理に関する指定役務との関係において役務の提供の場所、質の表示として『健康管理に関する業務を集中的に取り扱う所』のように理解されるから、これをその指定役務中『健康管理に関する医業等』に使用するときは、単に役務の提供の場所、質について普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標といわなければならない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「ヘルスケアステーション」の文字を標準文字で書してなるところ、該構成文字よりは、直ちに原審説示の如き意味合いを看取し、理解し得るものとはいい難く、また、指定役務について、その質等を具体的に表示したものとはいい難いものである。

そして、当審において調査するも、本願商標を構成する文字が、その指定役務を取り扱う業界において、取引上、その役務の質(内容)を表示するものとして、普通に使用されている事実は見いだせない。

そうとすれば、本願商標は、構成全体をもって、一般に親しまれた成語を想起し得えない一種の造語を表したものとして認識されると見るのが相当であり、これをその指定役務に使用しても、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものというべきである。

また、本願商標は、これをその指定役務中のいずれの役務に使用しても、役務の質について誤認を生じさせるおそれがあるということもできない。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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