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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「称呼の類似性と要部抽出」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2006−7711(T2006−7711/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2006−7711(T2006−7711/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「one ten」
争点(論点)
称呼の類似性と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2006−7711(T2006−7711/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「one ten」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と要部抽出」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲1のとおり、「oneten」の欧文字と「ワンテン」の片仮名文字を二段に書してなり、第35類及び第43類に属する願書に記載のとおりの役務を指定役務として、平成17年6月17日に、登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

本願商標は、次の登録商標と同一又は類似であって、その商標に係る指定役務と同一又は類似の役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

登録第4808955号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2のとおりの構成よりなり、平成13年4月23日に登録出願、第16類、第35類、第36類、第41類及び第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成16年10月8日に設定登録されたものであり、当該商標権は現に有効に存続している。

3 当審の判断

本願商標は、別掲1のとおり、「n」の文字部分をややデザイン化した「one ten」の欧文字と、「ワンテン」の片仮名文字を二段に書してなり、構成各文字より、「ワンテン」の称呼を生じ、特段の語義を有しない造語といえるものである。

他方、引用商標は、別掲2のとおり、図形と、その下に「C」及び「S」と思しき英文字をデザイン化して表した一種の図形部分と、「one ten」の欧文字とを組み合わせてなるところ、引用商標を構成する、上段及び下段左部に描かれた図形と「one ten」の欧文字部分とは、常に不可分一体のものとして把握、理解しなければならないとする構成上及び観念上における特段の事情は見いだし難いものである。

そうとすると、簡易迅速を旨とする取引において引用商標に接する需要者、取引者は、直ちに認識し、称呼し易い「one ten」の欧文字部分に着目し、これより生ずる称呼をもって取引に当たる場合も決して少なくないというのが相当である。

そうとすれば、引用商標は、「one ten」の欧文字部分より、単に「ワンテン」の称呼をも生ずるといわなければならない。

してみれば、本願商標と引用商標とは、「ワンテン」の称呼を共通にするものであって、観念においては比較することができず、外観上の差異を考慮しても、なお、称呼上類似の商標というべきである。

また、本願商標は、引用商標の指定役務と類似する役務について使用するものである。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当であって、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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