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Trademark Appeal Case

引用商標の消滅による拒絶理由解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−20183(T2006−20183/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第43類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成17年11月1日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、登録第3137956号商標及び登録第3150457号商標と同一又は類似の商標であって同一又は類似の役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3137956号商標及び登録第3150457号商標に係るそれぞれの商標権については、登録原簿の記載によれば、前者は平成18年3月29日に、後者は同4月30日に、いずれも存続期間満了により消滅し、前者は同12月27日に、後者は同19年1月24日に、いずれも抹消の登録がされているものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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