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Trademark Appeal Case

役務の質の普通表示該当性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−5658(T2006−5658/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「スーパーベース工法」の文字を標準文字で書してなり、第6類、第16類、第37類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務とし、平成17年2月25日に登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、当審における同18年3月28日受付けの手続補正書により、第6類及び第16類に属する商品が削除され、同補正書に記載されたとおりの第37類及び第42類に属する役務に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『より優れた基礎工法』の意を認識され、指定役務『建設工事,建築工事に関する助言等』との関係において役務の質の誇称として、例えば『基礎工事,基礎工事に関する助言等』について『より優れた基礎工事の施工の技術的方法よるもの,より優れた基礎工事の施工の技術的方法に関する助言等』のように理解される『スーパーベース工法』の文字を普通に用いられる方法で書してなるから、これをその指定役務中『基礎工事,基礎工事に関する助言等』に使用するときは、単に役務の質について普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標といわなければならない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり「スーパーベース工法」の文字(標準文字)を書してなるところ、その構成中の「ベース」の文字部分が「基礎」を表す語として使用される場合があるとしても、該構成文字の全体が、その指定役務中「基礎工事,基礎工事に関する助言等」の役務分野において、役務の質(内容)を具体的に表示するものとして一般的に理解、認識されるものとはいい得ない。

また、当審において調査するも、「スーパーベース工法」の文字が、「基礎工事,基礎工事に関する助言」を取り扱う分野において、取引上役務の質(内容)を表示するものとして普通に使用されている事実を発見することもできなかった。

してみれば、本願商標は、これをその指定役務について使用しても、役務の質(内容)を普通に用いられる方法で表示したものとはいえず、また、役務の質について誤認を生じさせるおそれもないものである。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定の拒絶の理由は、妥当でなく、その理由をもって拒絶することはできない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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