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Trademark Appeal Case

引用商標との類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−10943(T2006−10943/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第29類「清涼飲料,果実飲料,食用野菜ジュース」及び第30類「もろみ酢,食酢,黒糖,調味料,食品香料,茶,菓子及びパン,香辛料,穀物の加工品,酒かす,米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類」を指定商品として、平成17年6月2日に登録出願されたものであるが、指定商品については、原審における同18年2月28日付け提出の手続補正書により、第30類「もろみ酢,食酢,黒糖,調味料,食品香料(精油のものを除く。),茶,菓子及びパン,香辛料,穀物の加工品,酒かす,米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類」及び第32類「清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース」に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下の(1)ないし(9)のとおりである。

(1)登録第1374457号商標は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、昭和50年6月23日に登録出願、第4類「歯みがき、化粧品(薬剤に属するものを除く)香料類」を指定商品として、同54年2月27日に設定登録、その後、2回にわたり、商標権の存続期間の更新登録がされたものである。

(2)登録第1817465号商標は、「ナチュラ」の片仮名文字と「Natura」の欧文字を二段に併記してなり、昭和56年12月28日に登録出願、第29類「茶、その他本類に属する商品」を指定商品として、同60年10月31日に設定登録、その後、2回にわたり、商標権の存続期間の更新登録がされ、指定商品については、指定商品を第30類「茶,コーヒー,ココア,氷」及び第32類「清涼飲料,果実飲料」とする指定商品の書換登録が平成19年1月31日にされたものである。

(3)登録第1873038号の1商標は、「NURTURA」の欧文字を横書きしてなり、昭和58年7月26日に登録出願、同61年6月27日に設定登録された登録第1873038号について、平成6年6月13日に商標権の分割移転の登録がなされたものであり、その分割移転登録の結果、指定商品が第4類「せっけん類(薬剤に属するものを除く)歯みがき、化粧品(薬剤に属するものを除く)香料類、但し、歯みがきを除く」となったものである。そして、その後、2回にわたり、商標権の存続期間の更新登録がされ、指定商品については、指定商品を第3類「せっけん類,化粧品,香料類」とする指定商品の書換登録が平成18年9月27日にされたものである。

(4)登録第4224573号商標は、「チョイス」の片仮名文字と「CHOICE」の欧文字を二段に併記してなり、平成6年8月4日に登録出願、第29類「豆,乳製品,食用油脂,食用たんぱく」を指定商品として、同10年12月25日に設定登録されたものである。

(5)登録第4268749号商標は、別掲(3)のとおりの構成よりなり、平成5年4月6日に登録出願、第3類「化粧品,香料類」を指定商品として、同11年4月30日に設定登録されたものである。

(6)登録第4327760号商標は、「チョイス」の片仮名文字を横書きしてなり、平成9年6月11日に登録出願、第30類「コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,調味料,香辛料,食品香料(精油のものを除く。),穀物の加工品,サンドイッチ,すし,ピザ,べんとう,ミー トパイ,ラビオリ,肉入り中華万頭,あん入り中華万頭,その他の菓子及びパン,即席菓子のもと,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,氷,酒かす」を指定商品として、同11年10月22日に設定登録、その後、登録異議の申立てにより、指定商品中「あんこ入り中華万頭、その他の菓子及びパン」について、取消決定がされ、同12年12月13日にその確定登録がされたものである。

(7)登録第4691438号商標は、「チョイス」の片仮名文字を標準文字で書してなり、平成14年11月29日に登録出願、第29類「植物を主原料とする粉状・粒状・錠剤状・カプセル状・液体状・ゼリー状の加工食品,肉製品を主原料とする粉状・粒状・錠剤状・カプセル状・液体状・ゼリー状の加工食品,乳製品を主原料とする粉状・粒状・錠剤状・カプセル状・液体状・ゼリー状の加工食品,野菜を主原料とする粉状・粒状・錠剤状・カプセル状・液体状・ゼリー状の加工食品,果実を主原料とする粉状・粒状・錠剤状・カプセル状・液体状・ゼリー状の加工食品」を指定商品として、同15年7月11日に設定登録されたものである。

(8)登録第4766981号商標は、「NATURA」の欧文字と「ナチュラ」の片仮名文字を二段に併記してなり、平成15年6月27日に登録出願、第30類「調味料,香辛料,穀物の加工品,ピザ,ミートパイ,ラビオリ,菓子及びパン,即席菓子のもと」を指定商品として、同16年4月23日に設定登録されたものである。

(9)登録第4836953号商標は、別掲(4)のとおりの構成よりなり、平成15年10月23日に登録出願、第32類「天然バナジウムを含んでなるミネラルウォーター」を指定商品として、同17年2月4日に設定登録されたものである。

以下、(1)ないし(9)を一括して「引用商標」という。

3 当審の判断

本願商標は、別掲(1)のとおり、緑色に着色された略四角形(上下の辺は波状であり、左辺の一部が丸みを帯びている。)内に、白抜きで「椰子の木」、「小島」、「波」及び「太陽」の図形を描き、これらの図形の上部に、白抜きで「健康を考えた」の文字を書し、「太陽」の図形と「ナ」の文字が重なるようにオレンジ色で「ナチュラ」の文字を書し(ただし、「ナ」の文字は白抜きで書されている。)、「波」の図形の下部に、白抜きで「チョイス」の文字を書してなるものである。

そうとすれば、本願商標構成中の文字部分は、すべて景色を描いた図形の中に収まるように、まとまりよく、一体的に表示されているものであり、構成文字全体として一体的に把握されるというのが自然であるから、本願商標からは、その構成文字全体に相応して、「ケンコーヲカンガエタナチュラチョイス」の称呼が生ずるものである。

仮に、「健康を考えた」の文字部分が自他商品識別標識としての機能が弱いとしても、本願商標からは「ナチュラチョイス」の称呼を生ずることはあっても、「ナチュラ」又は「チョイス」の称呼は生じないというべきである。

してみれば、本願商標より「ナチュラ」又は「チョイス」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標が称呼上類似するとした原査定の認定、判断は、妥当なものということはできない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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