結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−28847(T2006−28847/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「PDL BIOPHARMA」の文字を横書きしてなり、第5類、第16類及び第42類に属する願書記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成17年10月28日に登録出願されたものである。
そして、指定商品及び指定役務については、当審において同19年4月3日付け手続補正書により、第16類の商品が削除され、第5類「薬剤(アレルギー・自己免疫欠乏・心臓血管・炎症・眼・眼球・腫瘍学及び臓器移植に関する病気及び疾病の治療・処置・予防及び診断に関するものを含む。)」及び第42類「薬物の開発及び試験の分野における科学研究及び医療研究,病気及び疾病の予防・診断・治療及び処置の分野における科学研究及び医療研究」と補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4917315号商標は、「BDL」の文字を標準文字で表してなり、平成17年5月2日登録出願、第9類及び第42類に属する商標登録原簿記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成17年12月22日に設定登録されたものである。
本願商標は、その指定商品及び指定役務について前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品及び指定役務と同一又は類似の商品及び役務は、すべて削除されたと認められるものである。
その結果、本願商標の指定商品及び指定役務は、引用商標の指定商品及び指定役務と類似しないものになったと認められるものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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