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結論

勝訴(請求認容)

商標「BDL」の商品役務の類似性解消(第4条第1項第11号|審判不服2006−28847(T2006−28847/J1))

審判番号
不服2006−28847(T2006−28847/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「BDL」
争点(論点)
商品役務の類似性解消
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2006−28847(T2006−28847/J1)・不服)は、本件商標「BDL」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「商品役務の類似性解消」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「PDL BIOPHARMA」の文字を横書きしてなり、第5類、第16類及び第42類に属する願書記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成17年10月28日に登録出願されたものである。

そして、指定商品及び指定役務については、当審において同19年4月3日付け手続補正書により、第16類の商品が削除され、第5類「薬剤(アレルギー・自己免疫欠乏・心臓血管・炎症・眼・眼球・腫瘍学及び臓器移植に関する病気及び疾病の治療・処置・予防及び診断に関するものを含む。)」及び第42類「薬物の開発及び試験の分野における科学研究及び医療研究,病気及び疾病の予防・診断・治療及び処置の分野における科学研究及び医療研究」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4917315号商標は、「BDL」の文字を標準文字で表してなり、平成17年5月2日登録出願、第9類及び第42類に属する商標登録原簿記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成17年12月22日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、その指定商品及び指定役務について前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品及び指定役務と同一又は類似の商品及び役務は、すべて削除されたと認められるものである。

その結果、本願商標の指定商品及び指定役務は、引用商標の指定商品及び指定役務と類似しないものになったと認められるものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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