結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−9625(T2006−9625/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「IBISIndicator」の文字を標準文字により表してなり、第9類「電子計算機用プログラム,電子応用機械器具及びその部品,測定機械器具」を指定商品として平成17年6月8日に登録出願されたものである。
原審において、本願の拒絶の理由に引用された登録第2695865号商標は、「IBIS」の文字を横書きしてなり、昭和61年10月29日に登録出願、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)電気材料」を指定商品として平成6年9月30日に設定登録され、その後、同16年9月28日に商標権の存続期間の更新登録がされ、さらに、同17年8月10日に第7類ないし第12類、第17類及び第21類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品とする書換登録がされているものである。同じく登録第2695866号商標は、「アイビス」の文字を横書きしてなり、昭和61年10月29日に登録出願、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)電気材料」を指定商品として平成6年9月30日に設定登録され、その後、同16年9月28日に商標権の存続期間の更新登録がされ、さらに、同17年8月10日に第7類ないし第12類、第17類及び第21類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品とする書換登録がされているものである。同じく登録第3219009号商標は、「アイビス」の文字を横書きし、その下部に太線と細線の二重線からなるアンダーラインを付加した構成からなり、平成5年6月18日に登録出願、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,事故防護用手袋」を指定商品として同8年11月29日に設定登録され、その後、同18年10月3日に商標権の存続期間の更新登録がされているものである。
以下、これらを一括して「引用商標」という。
本願商標と引用商標とは「アイビス」の称呼を共通にする類似の商標であり、両商標の指定商品も同一又は類似のものであるから、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当する。
本願商標は、上記1のとおり、「IBISI」の文字部分が大文字で、「ndicator」の文字部分が小文字で構成されているものの、全体がまとまりよく一連一体に看取されるものであり、かかる構成にあって、殊更「IBIS」の文字部分のみを分離抽出して観察すべき理由が乏しいものである。また、これより生ずると認められる「イビシンジケーター」又は「アイビスインジケーター」の称呼も格別冗長というほどのものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。その他、本願商標の構成中の「IBIS」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見出せない。
そうすると、本願商標は、「イビシンジケーター」又は「アイビスインジケーター」の一連の称呼のみを生ずるものというべきであるから、本願商標より「アイビス」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当なものでなく、取消を免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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