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Trademark Appeal Case

PC LIGHTSの識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−9880(T2006−9880/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおり「ピーシーライツ」の片仮名文字と「PC LIGHTS」の欧文字を上下2段に横書きしてなり、第11類「電球類及び照明用器具,家庭用電熱用品類」及び第45類「照明器具の貸与」を指定商品及び指定役務として、平成17年4月6日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要旨)

原査定は、「本願商標は、商品、役務の型式、等級等を表示するための記号・符号として一般に採択、使用されているローマ文字2字の組み合わせの一つである『PC』の文字と本願の指定商品、指定役務との関連においては『照明』を表したものと認識させる『LIGHTS』の文字を結合した『PC LIGHTS』の文字を下段に、その読みを片仮名文字で表した『ピーシーライツ』の文字を上段に並記してなるにすぎないものであるから、このようなものをその指定商品中の『電球類及び照明用器具』及び指定役務に使用しても、需要者は、何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおりの構成よりなるところ、構成中の欧文字部分は同じ書体、同じ大きさでまとまりよく書されており、上段に記載された「ピーシーライツ」の文字部分は、下段の欧文字部分の読みを特定しているものと認められるものであって、これよりは「ピーシーライツ」の称呼を生ずるものというのが相当である。

そして、たとえ構成中の「PC」の文字が「商品、役務の型式、等級等を表示するための記号・符号の一種」として使用される場合もある欧文字の一類型であり、また「LIGHTS」の文字が「明かり」等の意味を有するとしても、全体としてまとまりよく一体的に表された本願商標からは、むしろ構成文字全体をもって一体不可分の、一種の造語を表したものとして理解されるとみるのが相当である。

そうすると、本願商標を、その指定商品及び指定役務に使用しても、需要者が何人かの業務に係る商品及び役務であることを認識することができない商標ということはできないものであり、かつ、商品の品質あるいは役務の質について誤認を生じさせるおそれもないといえるものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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