1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第42類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成16年4月28日に登録出願されたものである。そして、指定役務については、当審における同18年7月3日付け手続補正書により、第42類「知的財産権の財産的価値の評価に用いられる電子計算機用プログラムの提供,その他の電子計算機用プログラムの提供,知的財産権の財産的価値の評価に用いられる電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,その他の電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,気象情報の提供,建築物の設計,測量,地質の調査,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらの機械等により構成される設備の設計,デザインの考案,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究,建築又は都市計画に関する研究,公害の防止に関する試験又は研究,電気に関する試験又は研究,土木に関する試験又は研究,農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研究,機械器具に関する試験又は研究,社会保険に関する手続の代理,計測器の貸与,電子計算機の貸与,理化学機械器具の貸与,製図用具の貸与」と補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第4751186号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願の指定役務は、上記1のとおり補正された結果、引用商標の指定役務と同一又は類似の役務は、すべて削除されたと認め得るところである。
したがって、本願商標と引用商標とは、商標の類否について検討するまでもなく、指定役務において、互いに抵触しないものとなったから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。