結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−15823(T2006−15823/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ナノルーフ」の片仮名文字と「NANO ROOF」の欧文字を二段に横書きしてなり、第6類及び第19類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年6月16日に登録出願されたものである。
そして、願書記載の指定商品については、当審において平成18年7月24日付け手続補正書により、第19類「陶磁製の瓦,セメント製の瓦」と補正されたものである。
原査定は、要旨次のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)本願商標は、その構成中に建築・建材業界において「屋根材、屋根」を表す語として一般に使用されている「ルーフ」及び「ROOF」の文字を有してなるものであるから、これを本願指定商品中の屋根材以外の商品について使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。
(2)本願商標は、登録第4499247号商標(以下「引用商標」という。)と「ナノ」の称呼を共通にする類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
(1)商標法第4条第1項第16号について
本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、これをその指定商品に使用しても商品の品質について誤認を生ずるおそれはなくなった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
(2)商標法第4条第1項第11号について
本願商標は、前記1のとおり「ナノルーフ」及び「NANO ROOF」の文字を二段に書してなるところ、構成各文字は、同じ書体、同じ大きさをもって外観上まとまりよく一体的に表されているものである。そして、構成中の「ナノ」及び「NANO」の語は、「10億分の1を表す単位の接頭語。」(「広辞苑第五版」)を意味し、近年では、本願の補正後の指定商品の分野をはじめとする様々な分野において、超微細技術が「ナノテク」と称され、ハイテクの代名詞として発展を遂げており、「ナノ(NANO)」の語と他の語とを組み合わせて「ナノ(NANO)○○」などのように一体的に用いられることが増えているところである。
そうすると、本願商標は、その構成中の「ナノ」及び「NANO」の語のみが単独で着目され、自他商品の識別標識としての機能を発揮するというよりは、むしろ、構成全体をもって一体不可分の造語を表したものと認識し把握されるとみるのが自然である。
してみれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して「ナノルーフ」の称呼のみを生ずるものといわなければならない。
したがって、本願商標から「ナノ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。
(3)その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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