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Trademark Appeal Case

ランドセル110番ブザーの識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−27179(T2006−27179/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ランドセル110番ブザー」の文字を標準文字で書してなり、第9類「携帯用防犯ブザー」を指定商品として、平成18年1月11日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『ランドセル110番ブザー』の文字よりなるところ、その構成中『ランドセル』は『学童用の背負い鞄』を、また、『110番』は『警察へ通報用の電話番号』を意味するものであるから、その指定商品『携帯用防犯ブザー』との関係では、全体として『ランドセルに取付ることができる警察へ通報するための防犯ブザー』の意味合いを認識させるにとどまるものであって、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別機能を果たし得ず、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「ランドセル110番ブザー」の文字からなるところ、その構成文字全体から、原審説示の意味合いを直ちに認識させるものとは認め難く、また、当審において調査するも、指定商品を取り扱う業界において、該文字が、直ちに特定の意味合いをもって親しまれ、あるいは、特定の商品の品質等を直接的又は具体的に表示するものとして、取引上普通に使用されていると認めるに足りる事実も発見できなかった。

そうすると、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものといわなければならない。

したがって、本願商標は、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものとはいえないから、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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