結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−15309(T2006−15309/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「PURESIL」の欧文字を標準文字で書してなり、第1類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年2月16日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、原審における同年12月16日付けの手続補正書により、第1類「ガラス工業において使用される精製された結晶質の二酸化ケイ素,ガラス工業において使用される鋳型砂・その他の非金属鉱物」と補正されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した国際登録第762596号商標(以下「引用商標」という。)は、「PRESEAL」の欧文字を横書きしてなり、2001年(平成13年)7月6日を国際登録の日とし、第1類及び第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成14年4月5日に我が国において設定登録されたものであるが、その後、2003年(平成15年)4月10日に国際登録簿に記録された基礎出願又は基礎登録の効力の一部終了を原因とする当該商標権の登録の一部抹消(第17類に記載された指定商品の一部抹消)があり、その登録が平成15年6月3日にされているものである。
本願商標は、前記1のとおり、「PURESIL」の文字よりなるところ、これは、特定の意味合いを有する語とは認められないから、一種の造語として認識されるものである。そして、本願商標の構成のうち、後半の「SIL」の文字部分は、末尾「L」がローマ字読みになじまないのに対し、我が国において親しまれた英語である「SILVER」及び「SILK」が、それぞれ、「シルバー」及び「シルク」と発音されることからすれば、それらの英語読みにならって「シル」と称呼されるとみるのが自然である。また、前半の「PURE」の文字部分は、「純粋な。まじりけのない。」等の意味を有する親しまれた英語であって、「ピュア」と発音されることはよく知られているところである。そうすると、本願商標からは、英語風に発音した「ピュアシル」の称呼のみを生ずるというのが相当である。
一方、引用商標は、前記2のとおり、「PRESEAL」の文字よりなるものであるから、その構成文字に相応して、「プレシール」の称呼を生ずるというのが相当である。そして、引用商標も、直ちに特定の意味合いを看取させるものではないから、一種の造語として認識されるものである。
そこで、本願商標から生じる「ピュアシル」の称呼と、引用商標から生じる「プレシール」の称呼とを比較すると、両者は、称呼の識別上重要な要素を占める語頭部分において、「ピュア」と「プレ」という明白な差異を有するものであり、たとえ、それらに続く音が「シル」と「シール」とで近似した音であるとしても、いずれも4音ないし5音という比較的短い音構成にあって、該差異音が称呼全体に及ぼす影響は大きく、それぞれを一連に称呼するときは、全体の語調、語感が異なり相紛れるおそれはないものというべきである。
また、本願商標と引用商標とは、それぞれ、前記1及び2のとおりの構成よりなるものであるから、外観において相紛れるおそれはなく、さらに、両者は、共に特定の意味合いを有しない造語よりなるものであるから、観念については比較し得ないものである。
してみれば、本願商標と引用商標とは、外観、観念及び称呼のいずれの点よりみても、互いに類似する商標ということはできないものであるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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