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Trademark Appeal Case

引用商標の失効と指定商品の補正

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−14627(T2006−14627/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Genet」の欧文字と「ジュネ」の片仮名文字とを上下二段に横書きしてなり、第25類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年7月20日に登録出願されたものである。

そして、指定商品については、当審において平成18年10月4日付け手続補正書により、第25類「洋服,コート,セーター類,下着,ネクタイ,帽子,その他の被服,短靴,草履類,その他の履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した商標は、以下のとおりである。

(1)登録第700869号商標(以下「引用商標1」という。)は、「ジエネツト」の片仮名文字と「GENET」の欧文字とを上下二段に横書きしてなり、昭和39年6月5日登録出願、第17類「被服、布製身回品、寝具類」を指定商品として、同41年3月8日に設定登録され、その後3回の商標権の存続期間の更新登録がなされたものである。

(2)登録第1818988号商標(以下「引用商標2」という。)は、「ジュネ」の片仮名文字を横書きしてなり、昭和58年8月29日登録出願、第21類に属する商標登録原簿の記載のとおりの商品を指定商品として、同60年11月29日に設定登録され、その後、2回の商標権の存続期間の更新登録がなされ、平成18年1月18日に指定商品を第3類、第6類、第8類、第10類、第14類、第18類、第21類、第25類及び第26類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品とする指定商品の書換登録がされたものである。

3 当審の判断

引用商標1の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、平成18年3月8日存続期間満了により消滅し、その抹消の登録が同年11月29日になされているものである。

次に、本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、引用商標2の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除されたと認められるものである。

その結果、本願商標の指定商品は、引用商標2の指定商品と類似しない商品となったと認められるものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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