結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−16870(T2006−16870/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第7類及び第12類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として平成17年11月8日に登録出願、その後、第7類に属する指定商品については、原審における同18年6月28日付け手続補正書により、「自動車用エキゾーストパイプ,自動車用エキゾーストサイレンサー,自動車用エキゾーストマニホールド,自動車用エアクリーナボックス,自動車用エアクリーナフィルター,自動車エンジン用触媒装置,自動車用インテークマニホールド,スロットルボディー,自動車用エンジンのバルブ,自動車用エンジンのバルブスプリング,自動車用過給機(ターボチャージャー),自動車用過給機(スーパーチャージャー),自動車用エンジンのカムシャフト,コネクティングロッド,クランク軸,自動車用エンジンのクランクケース,自動車用エンジンのヘッドカバー,自動車用エンジンのシリンダーヘッド,自動車用エンジンのシリンダー,自動車用オイルフィラーキャップ,シリンダー用ピストン,オイルリング(機関用のもの及び機械要素),機関用インジェクター,自動車エンジン用ピストンリング,自動車エンジン用ラジエターキャップ,自動車エンジン用ラジエター,自動車エンジン用オイルリング,駆動軸,内燃機関用点火プラグ,ボート用エンジン,エンジン(陸上の乗物用のものを除く),ターボチャージャー用の冷却装置,自動車用燃料噴射装置,その他の動力機械器具(陸上の乗物用のものを除く。),タイミングベルト,その他の機械要素(陸上の乗物用のものを除く。),エンジン用スターター,起動器,交流電動機及び直流電動機(陸上の乗物用の交流電動機及び直流電動機(その部品を除く。)を除く。),交流発電機,直流発電機,陸上の乗り物用の動力機械の部品」と補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、次のとおりである。
(1)登録第1833297号商標(以下「引用商標1」という。)は、「kai」の文字を横書きしてなり、昭和58年2月2日に登録出願、第11類「電気機械器具、その他本類に属する商品」を指定商品として同61年1月24日に設定登録され、その後、2回にわたり商標権の存続期間の更新登録がされているものである。
(2)登録第1859439号商標(以下「引用商標2」という。)は、引用商標1と同一の構成からなり、昭和58年2月2日に登録出願、第12類「チユーブ修繕用ゴム貼付片、その他本類に属する商品」を指定商品として同61年4月23日に設定登録され、その後、2回にわたり商標権の存続期間の更新登録がされ、さらに、平成18年7月19日に第6類「いかり,金属製ビット,金属製ボラード」、第9類「消防艇,ロケット,消防車,自動車用シガーライター」、第12類「船舶並びにその部品及び附属品(「エアクッション艇」を除く。),エアクッション艇,航空機並びにその部品及び附属品,鉄道車両並びにその部品及び附属品,自動車並びにその部品及び附属品,二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品,乳母車,人力車,そり,手押し車,荷車,馬車,リヤカー,タイヤ又はチューブの修繕用ゴムはり付け片」、第13類「戦車」、第19類「ビット及びボラード(金属製のものを除く。)」及び第22類「ターポリン,帆」を指定商品とする書換登録がされているものである。
(3)登録第2185050号商標(以下「引用商標3」という。)は、「カイ」及び「χ」の文字を上下二段に横書きしてなり、昭和62年11月30日に登録出願、第9類「産業機械器具、動力機械器具(電動機を除く)風水力機械器具、事務用機械器具(電子応用機械器具に属するものを除く)その他の機械器具で他の類に属しないもの、これらの部品および附属品(他の類に属するものを除く)機械要素」を指定商品として平成元年10月31日に設定登録され、その後、同8年6月25日に指定商品中の「集積回路・半導体素子・太陽電池・センサー・薄膜トランジスター・電子装置用保護膜・その他の電子部品製造用プラズマ化学蒸着法による薄膜形成及びエッチング装置及びこれに類似する商品」についての登録を取り消す旨の審判の確定登録がされ、さらに、同11年10月12日に商標権の存続期間の更新登録がされているものである。
(以下、これらをまとめて、「引用商標」という。)
本願商標と引用商標との類否について検討するに、本願商標は、別掲のとおり、黒塗りの四角形中に「改」の文字を毛筆風に白抜きして表してなるところから、該文字に相応して、「カイ」又は「アラタ(める)」の称呼を生じ、「新しくする。これまでのをやめて、別のものにする。あるべき状態になおす。改善する。正す。」等の意味合いを想起させるものといえる。
一方、引用商標1及び2は、いずれも親しまれた既成の観念を有する成語を表したものとは認め難く、それぞれの構成文字に相応して、「カイ」の称呼を生ずるものといえる。また、引用商標3は、その構成中の「χ」の文字がギリシア文字の第22字であって「カイ」と称呼されるものであるものの、一般にはそれ程知られた文字でもないことからすると、その上段に書された「カイ」の文字はその称呼を特定したものとして認識し把握されるというべきであるから、引用商標3は「カイ」の称呼を生ずるものとみるのが自然である。
ところで、商標の外観、観念又は称呼の類似は、その商標を使用した商品につき出所の誤認混同のおそれを推測させる一応の基準にすぎず、したがって、前記3点のうちその1において類似するものでも、他の2点において著しく相違することその他取引の実情等によって、なんら商品の出所に誤認混同をきたすおそれの認めがたいものについては、これを類似商標と解すべきではない(最高裁、昭和39年(行ツ)110号、昭和43年2月27日判決参照)。
これを本件についてみると、本願商標と引用商標とは、上記のとおり、「カイ」の称呼を共通にするといい得るものの、両者は、外観において著しく相違し、看者に与える印象が全く異なるものであり、さらに、本願商標からは「新しくする。これまでのをやめて、別のものにする。あるべき状態になおす。改善する。正す。」等の観念を生ずるのに対し、引用商標1及び2からは特定の観念が生じないことはもとより、引用商標3がギリシア文字の一つを表したものとして認識されることがあるとしても、両者は観念においても明瞭に相違するものと認められる。そして、これらの称呼、外観、観念に基づく印象、記憶、連想等を総合して、全体的に考慮し、さらに、本願商標の指定商品の取引において、本願商標に対する取引者、需要者の注意力、印象の度合等が、他の商品の取引の場合と特段異なるものとは認められないことを併せ考えれば、本願商標及び引用商標がそれぞれの指定商品に使用されたとしても、取引者、需要者が、商品の出所について誤認混同を生ずるおそれはないものと判断するのが相当である。
してみれば、本願商標と引用商標とは、一部称呼が共通することのみをもって、互いに相紛れるおそれのある類似の商標というべきではない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものであるとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものでなく、取消を免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。