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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−12531(T2006−12531/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第2類「インクジェットプリンター用インクカートリッジ,詰め替えカートリッジ用インクジェットインク,その他のインクジェットプリンター用インク,印刷インキ」を指定商品として、平成17年6月6日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第4708039号商標(以下「引用商標」という。)は、「PXG」の欧文字を標準文字で書してなり、平成14年12月26日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同15年9月5日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、「PXGINK」(3文字目の「G」の欧文字は、他の文字の約3倍の大きさで表されている。)の欧文字を横書きしてなるところ、該文字は、同じ書体でまとまりよく一体に表されているものである。

また、本願商標の構成全体より生ずる「ピーエックスジンク」の称呼も、格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。

そうすると、たとえ、本願商標構成中の「INK」の欧文字が、その指定商品との関係において、「インク」等の意味を有するとしても、かかる構成においては、該欧文字部分が指定商品の品質等を表示したものとして直ちに認識されるとはいえず、むしろ、「PXGINK」の構成文字全体をもって、特定の観念を生じない一体不可分の一種の造語を表したものとして認識し、把握されるとみるのが相当であって、本願商標に接する需要者等が、殊更、「INK」の欧文字部分を捨象し、「PXG」の欧文字部分のみをもって取引に資するものとはいい難い。

してみれば、本願商標からは、その構成文字全体に相応して「ピーエックスジンク」の称呼のみが生ずるというのが相当である。

そうとすれば、本願商標の「PXG」の文字部分をとらえて、「ピーエックスジー」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標とが称呼上類似するとした原査定の認定、判断は、妥当なものということはできない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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