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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「一体不可分性と称呼類似」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2006−16442(T2006−16442/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2006−16442(T2006−16442/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「ACS」
争点(論点)
一体不可分性と称呼類似
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2006−16442(T2006−16442/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「ACS」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「一体不可分性と称呼類似」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第5類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品とし、西暦2005年4月29日アメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づいて、パリ条約第4条の規定により優先権を主張して、平成17年6月3日に登録出願され、その後、指定商品については、原審における同18年3月20日付け手続補正書により「血液凝固剤」と補正されたものである。さらに、当審における同19年5月10日付け手続補正書により「血液凝固剤(人のための医療用のもの)」に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、次のとおりである。

登録第4257645号商標(以下「引用商標」という。)は、「ACS」の文字を横書きしてなり、平成4年5月27日に登録出願、第5類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年4月2日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり「QUIKCLOT ACS」の文字を同程度の書体、大きさ及び文字間隔で書してなるところ、その構成文字全体は、外観上まとまりよく一体的に看取し得るものであって、これより生ずる「クイッククロットアクス」及び「クイッククロットエーシーエス」の称呼も格別冗長なものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものであるから、本願商標は、その構成文字全体をもって一体不可分の造語よりなるものと認識し把握されるとみるのが相当である。

そうすると、本願商標は、その構成文字に相応して「クイッククロットアクス」及び「クイッククロットエーシーエス」の称呼を生ずるものと認められる。

したがって、本願商標より「エーシーエス」及び「アクス」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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