結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−16442(T2006−16442/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第5類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品とし、西暦2005年4月29日アメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づいて、パリ条約第4条の規定により優先権を主張して、平成17年6月3日に登録出願され、その後、指定商品については、原審における同18年3月20日付け手続補正書により「血液凝固剤」と補正されたものである。さらに、当審における同19年5月10日付け手続補正書により「血液凝固剤(人のための医療用のもの)」に補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、次のとおりである。
登録第4257645号商標(以下「引用商標」という。)は、「ACS」の文字を横書きしてなり、平成4年5月27日に登録出願、第5類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年4月2日に設定登録されたものである。
本願商標は、別掲のとおり「QUIKCLOT ACS」の文字を同程度の書体、大きさ及び文字間隔で書してなるところ、その構成文字全体は、外観上まとまりよく一体的に看取し得るものであって、これより生ずる「クイッククロットアクス」及び「クイッククロットエーシーエス」の称呼も格別冗長なものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものであるから、本願商標は、その構成文字全体をもって一体不可分の造語よりなるものと認識し把握されるとみるのが相当である。
そうすると、本願商標は、その構成文字に相応して「クイッククロットアクス」及び「クイッククロットエーシーエス」の称呼を生ずるものと認められる。
したがって、本願商標より「エーシーエス」及び「アクス」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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