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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「特殊構成商標の称呼の有無」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2005−19018(T2005−19018/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2005−19018(T2005−19018/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
特殊構成商標の称呼の有無
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2005−19018(T2005−19018/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「特殊構成商標の称呼の有無」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第1類「工業用化学品,鮮度保持剤・食物保存剤,防かび剤,その他の化学品」及び第5類「殺菌消毒剤,殺菌剤,殺虫剤,除草剤,室内の空気・大気・その他の病原菌の削減が必要な環境で病原菌を削減するための医療用衛生薬剤,その他の衛生薬剤,その他の薬剤,はえ取り紙」を指定商品とし、1999年10月12日ドイツ連邦共和国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成12年4月12日に登録出願された商願2000−38809に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、同16年1月23日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、3件の引用商標と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品(役務)について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

(1)引用商標1

登録第3031099号商標は、「HyQ」の文字を書してなり、平成4年7月3日に登録出願、第1類「科学的研究・調査を目的として生物株化細胞を培養するために用いられる培地」を指定商品として、同7年3月31日に設定登録され、その後、同16年11月2日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

(2)引用商標2

登録第3031100号商標は、「HyQ」の文字を書してなり、平成4年7月3日に登録出願、第5類「診断用に用いられる培地」を指定商品として、同7年3月31日に設定登録され、その後、同16年11月2日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

(3)引用商標3

登録第4328213号商標は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成10年3月20日に登録出願、第1類「食物保存剤」を指定商品として、同11年10月22日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

職権をもって商標登録原簿を調査するに、引用商標3は、平成18年1月26日付けで、登録名義人の表示の変更がなされ、本願商標の請求人と引用商標3の商標権者とは同一人になったものであるから、引用商標3を理由とする拒絶理由は解消した。

そこで、本願商標と引用商標1及び引用商標2とを比較するに、本願商標は、別掲(1)のとおり文字と図形との組合せよりなるものであるのに対し、引用商標1及び引用商標2は、「HyQ」の文字を書してなるものであるから、外観については、明確に区別し得るものである。

本願商標、引用商標1及び引用商標2は、いずれも造語と認められるものであるから、観念上は比較すべくもないものである。

本願商標は、別掲(1)のとおり文字と図形との組合せよりなるものであり、第3文字部分の5分の1程度を覆い隠すように表されたチェック状の図形部分に最も特徴があって、全体として特殊な構成からなるものと認められるから、特定の称呼を生じないものと判断するのが相当である。

したがって、本願商標より「ハイキュウ」、「エイチアイキュウ」または「エッチアイキュウ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標1及び引用商標2とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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