結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−13190(T2006−13190/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「吉牛」の文字を標準文字で表してなり、第28類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成17年2月21日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、株式会社吉野家ディー・アンド・シーの経営に係る牛丼のチェーン店の吉野家の名称の著名な略称として需要者の間に広く認識されているものであり、かつ、本願の指定商品について、商標登録を受けることに関し、同人の承諾を受けたものとも認められないから、本願に係る商標は、商標法第4条第1項第8号に該当する。」旨認定、判断し、本願商標を拒絶したものである。
本願商標は、上記のとおり、「吉牛」の文字を普通に用いられる方法で書してなるものである。
ところで、商標法第4条第1項第8号は「他人の肖像又は他人の氏名若しくは名称若しくは著名な雅号、芸名若しくは筆名若しくはこれらの著名な略称を含む商標(その他人の承諾を得ているものを除く。)」とするものであって、同法条の趣旨は人格権保護にあると解される。そして、人の名称等の略称がここでいう「著名な略称」に該当するか否かを判断するについては、常に、問題とされた商標の指定商品又は指定役務の需要者のみを基準とすることは相当でなく、その略称が本人を指し示すものとして一般に受け入れられているか否かを基準として判断されるべきものということができる。
そこで、本願商標についてみるに、「吉牛」の語が「株式会社吉野家ディー・アンド・シー」の経営に係る牛丼のチェーン店「吉野家」が提供する「牛丼」の別称、又は愛称としても、「株式会社吉野家ディー・アンド・シー」の略称とはいい得ず、かつ、「株式会社吉野家ディー・アンド・シー」を指称する略称として一般に知られているものということもできない。
してみれば、本願商標は、他人の名称の著名な略称に当たると言うことはできないから、これを理由に本願商標を商標法第4条第1項第8号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、その理由をもって拒絶すべきものとすることはできない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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