結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
A判定なら印紙代込み全額返金
結論
勝訴(請求認容)
該当条文
本文で言及されている区分
本願商標は、「吉牛」の文字を標準文字で表してなり、第28類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成17年2月21日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、株式会社吉野家ディー・アンド・シーの経営に係る牛丼のチェーン店の吉野家の名称の著名な略称として需要者の間に広く認識されているものであり、かつ、本願の指定商品について、商標登録を受けることに関し、同人の承諾を受けたものとも認められないから、本願に係る商標は、商標法第4条第1項第8号に該当する。」旨認定、判断し、本願商標を拒絶したものである。
本願商標は、上記のとおり、「吉牛」の文字を普通に用いられる方法で書してなるものである。
ところで、商標法第4条第1項第8号は「他人の肖像又は他人の氏名若しくは名称若しくは著名な雅号、芸名若しくは筆名若しくはこれらの著名な略称を含む商標(その他人の承諾を得ているものを除く。)」とするものであって、同法条の趣旨は人格権保護にあると解される。そして、人の名称等の略称がここでいう「著名な略称」に該当するか否かを判断するについては、常に、問題とされた商標の指定商品又は指定役務の需要者のみを基準とすることは相当でなく、その略称が本人を指し示すものとして一般に受け入れられているか否かを基準として判断されるべきものということができる。
そこで、本願商標についてみるに、「吉牛」の語が「株式会社吉野家ディー・アンド・シー」の経営に係る牛丼のチェーン店「吉野家」が提供する「牛丼」の別称、又は愛称としても、「株式会社吉野家ディー・アンド・シー」の略称とはいい得ず、かつ、「株式会社吉野家ディー・アンド・シー」を指称する略称として一般に知られているものということもできない。
してみれば、本願商標は、他人の名称の著名な略称に当たると言うことはできないから、これを理由に本願商標を商標法第4条第1項第8号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、その理由をもって拒絶すべきものとすることはできない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
A判定なら印紙代込み全額返金
Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。
無料でAI商標調査を試す(約1分)Next Action
類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。