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結論

敗訴(請求棄却)

商標「PCーECR」の略語結合の識別力と品質誤認(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判平成11年異議第91128号)

審判番号
平成11年異議第91128号
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「PCーECR」
争点(論点)
略語結合の識別力と品質誤認
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
第9類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成11年異議第91128号・異議)は、本件商標「PCーECR」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「略語結合の識別力と品質誤認」です。指定商品・役務は第9類に属します。特許庁は「登録第4268028号商標の登録を維持する」と判断しました(登録維持)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4268028号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4268028号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成9年7月3日に登録出願され、「PCーECR」の文字を左横書きしてなり、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年4月30日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、「Personal Computer」の略語として広く知られている「PC」の文字と「Electronic Cash Register」の略語として広く認識されている「ECR」の文字とをハイフンで結合してなるにすぎないものであるから、これをその指定商品について使用しても「パソコン上で機能する電子レジスター」を認識させるにすぎず自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものであり、上記以外の指定商品について使用するときは商品の品質の誤認をさせるおそれがある。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号又は同第6号及び同法第4条第1項第16号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

よって判断するに、本件商標は、一連の造語を表してなるものといえ、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものとみるのが相当である。また、本件商標は、その指定商品のいずれの商品について使用しても、その商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるとは認め難い。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号、同第6号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものでない。

なお、申立人の提出している証拠をみても、本件商標が特定の商品の品質を表示するものとして、普通に使用されている事実もない。

よ つて、結論のとおり決定する。

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