Trademark Appeal Case
略語結合の識別力と品質誤認
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年異議第91128号 |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4268028号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成9年7月3日に登録出願され、「PCーECR」の文字を左横書きしてなり、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年4月30日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、「Personal Computer」の略語として広く知られている「PC」の文字と「Electronic Cash Register」の略語として広く認識されている「ECR」の文字とをハイフンで結合してなるにすぎないものであるから、これをその指定商品について使用しても「パソコン上で機能する電子レジスター」を認識させるにすぎず自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものであり、上記以外の指定商品について使用するときは商品の品質の誤認をさせるおそれがある。
したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号又は同第6号及び同法第4条第1項第16号に該当し、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
よって判断するに、本件商標は、一連の造語を表してなるものといえ、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものとみるのが相当である。また、本件商標は、その指定商品のいずれの商品について使用しても、その商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるとは認め難い。
したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号、同第6号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものでない。
なお、申立人の提出している証拠をみても、本件商標が特定の商品の品質を表示するものとして、普通に使用されている事実もない。
よ つて、結論のとおり決定する。
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