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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号・第4条第1項第15号「図形商標の称呼・観念の有無」の商標審決・判断理由(審判番号:異議2006−90351(T2006−90351/J7)|登録維持)

審判番号
異議2006−90351(T2006−90351/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
図形商標の称呼・観念の有無
適用条文
第4条第1項第11号・第4条第1項第15号
指定商品・役務の区分
第3類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2006−90351(T2006−90351/J7)・異議)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号・第4条第1項第15号への該当性が争われた事例です。主な争点は「図形商標の称呼・観念の有無」です。指定商品・役務は第3類に属します。特許庁は「登録第4945651号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4945651号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4945651号商標(以下「本件商標」という。)は、平成17年8月9日に登録出願され、別掲(1)に表示するとおりの構成よりなり、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同18年4月14日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由(要旨)

(1)本件商標は、登録異議申立人 ユニリバー エヌ ヴイ(以下「申立人」という。)の所有に係る別掲(2)に表示するとおりの構成よりなり、平成13年12月3日に登録出願され、第3類及び第21類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同14年12月13日に設定登録された登録第4630092号商標(以下「引用商標」という。)と「チューリップ」の称呼及び観念を同じくする類似の商標であり、外観上において若干の差異は両図形を離隔的にみた場合には微差にすぎないものであって、また、その指定商品も同一又は類似のものであるから、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものである。

(2)申立人は、石けん類、化粧品、食品、飲み物等を製造・販売している世界的な企業であり、これらの商品に使用する引用商標は、取引者・需要者の間において申立人の商標として周知著名なものであるから、この周知著名な引用商標と類似する本件商標を、その指定商品について使用する場合、商品の出所について混同を生ずるおそれがある。したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものである。

(3)したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

(1)本件商標と引用商標との類否について

本件商標は、別掲(1)のとおりであるところ、その構成はかなり図案化された蕾の部分のみを切り取ったような図形よりなるものであり、この図形からは、直ちに特定の称呼及び観念を生ずるものではないとみるのが相当である。

これに対し、引用商標は、別掲(2)のとおりであるところ、その構成はチューリップの花の特徴をよく捉えた花形を描いた図形といえるものであり、この図形からは「チューリップ」の称呼及び観念を生ずるとみるのが相当である。

そうすると、本件商標と引用商標とは、ともに花をモチーフとした図形からなる点では共通するところがあるとしても、両商標の図形は、その表現方法及び描出方法において、上記したとおり極めて異なるものであり、これらを時と処を異にして離隔的に観察した場合においては、これに接する看者には別異の印象を与えるものであって、外観上十分に区別し得るものといわなければならない。

また、両商標を称呼及び観念の点からみても、本件商標は上記のとおり特定の称呼・観念を生ずるものとは認められないから、両者は称呼及び観念においても類似とすべき点は見当たらない。

してみれば、本件商標は、引用商標と外観、称呼及び観念のいずれの点からみても、非類似の商標といわざるを得ない。

(2)本件商標は引用商標と出所の混同を生ずるおそれがあるかについて

本件商標は、前記(1)で認定・判断したとおり、引用商標とは外観、称呼及び観念のいずれの点からみても十分に区別できる別異の商標といえるものであり、かつ、申立人は、引用商標の周知著名性について何らの証拠も提出していないものであって、他に誤認、混同の生じる事由を見出し得ないものであるから、本件商標をその指定商品に使用しても、取引者、需要者がこれより申立人商標を直ちに連想、想起するものとは認められず、申立人又は申立人の業務に係る商品であるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれはないものと判断するのが相当である。

(3)むすび

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものでないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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