sokuhyo

Trademark Appeal Case

造語の識別力と称呼類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2006−90394(T2006−90394/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4950745号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4950745号商標(以下「本件商標」という。)は、「eDC Plaza」の文字を横書きしてなり、平成17年9月29日に登録出願され、第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,教育に関する情報の提供,教育又は文化のためのセミナー・講演会・研修会の開催及びこれらに関する情報の提供,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,書籍の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),映画・演芸・演劇・音楽又は教育研究のための施設の提供,教育研修のための施設の提供及びこれに関する情報の提供」を指定役務として、平成18年5月12日に設定登録されたものである。

2 引用商標

登録異議申立人(以下「申立人」という。)が引用する登録第4269131号商標(以下「引用商標」という。)は、「EDC」の文字を横書きしてなり、平成9年6月19日に登録出願され、第3類、第9類、第14類、第18類、第24類及び第25類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年4月30日に設定登録されたものである。

3 登録異議の申立ての理由の要点

(1)本件商標は、その構成中の「eDC」の文字が教育センターを意味する「Education Center」の略語であり、「Plaza」の文字が「広場」を意味する語であることから、全体として「教育の広場」を意味するので、教育と関係する指定役務との関係においては、役務の提供場所、内容等を表すにすぎないから、本件商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、また、上記以外の指定役務との関係においては、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。

(2)本件商標は、その構成中「Plaza」の文字が「広場」を意味する語であり識別力の弱い語であることから、「イーディーシープラザ」の称呼のほか、「イーディーシー」の称呼も生ずるので、「イーディーシー」の称呼を生ずる引用商標とは、称呼上類似する商標である。また、引用商標は、申立人の商標として本件商標の出願前より我が国において取引者・需要者に広く知られた周知・著名な商標である。

そうすると、本件商標を使用した指定役務は、申立人又は申立人と何らかの関係を有する者の業務に係る役務であると誤信されるおそれがあるから、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。

4 当審の判断

(1)商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号について

本件商標の構成中の「eDC」の文字は、「EDC」が一部の辞書に「education center」(教育センター)の略語として掲載されているとしても、そのことのみにより、「教育センター」を意味する語として広く一般に知られているものとは認められない。また、「Plaza」の文字は、「広場」を意味する語であるとしても、「eDC」の文字と結合して「教育の広場」のごとき意味合いを有する熟語として一般に認識、理解されているものとは認められない。

仮に、本件商標が「教育の広場」の意味合いを認識させるものであるとしても、本件商標に係る指定役務との関係において、これが直ちに役務の具体的な質、内容等を表示するものとして認識されるものとはいい難い。

そして、本件商標に係る指定役務に関連する業界において、本件商標が具体的な役務の質、内容等を表示するものとして、普通に使用されている事実は見いだせないし、申立人も何ら証左を示していない。

そうすると、本件商標は、全体として親しまれた既成の観念を有する成語を表したものとはいえず、むしろ一種の造語からなるものというべきであり、本件商標に係る指定役務の質、内容等を表示するものではなく、自他役務の識別標識としての機能を十分に果たし得るものと判断するのが相当である。また、本件商標をいずれの指定役務について使用しても、役務の質の誤認を生ずるおそれもないというべきである。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号のいずれにも該当するものではない。

(2)商標法第4条第1項第15号について

申立人は、引用商標が我が国において取引者・需要者に広く知られた周知・著名な商標である旨主張するが、引用商標がいかなる商品又は役務について使用されているのか、その使用の期間、宣伝広告の規模等具体的な事実について何ら示すところがなく、これらの事実が一切不明であり、申立人の主張は到底認めることができない。

しかも、本件商標は、上記(1)のとおり、全体として一種の造語よりなるものと認識されるものであり、「イーディーシープラザ」の一連の称呼のみを生ずるものであって、引用商標とは非類似の商標といえるものである。

そうすると、本件商標をその指定役務について使用しても、これに接する取引者・需要者が引用商標を連想、想起するようなことはなく、該役務が申立人又は同人と経済的・組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る役務であるかのごとく、その出所について混同を生ずるおそれはないと判断するのが相当である。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当するものではない。

(3)まとめ

以上のとおり、本件商標は、商標法第3条第1項第3号、同法第4条第1項第15号及び同項第16号のいずれにも違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。