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Trademark Appeal Case

要部抽出と称呼の類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2006−90457(T2006−90457/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4961761号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4961761号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、平成17年6月16日に登録出願、第29類及び第30類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として、同18年6月16日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は下記の引用A商標と外観、称呼、観念ともに同一又は類似しており、下記の引用B商標と外観、称呼、観念ともに類似している。また、本件商標の指定商品中第29類「食用油脂,乳製品,食肉,卵,食用魚介類(生きているものを除く。),冷凍野菜,冷凍果実,肉製品,加工水産物(「かつお節・寒天・削り節・食用魚粉・とろろ昆布・干しのり・干しひじき・干しわかめ・焼きのり」を除く。),かつお節,とろろ昆布,干しのり,干しひじき,干しわかめ,焼きのり,加工野菜及び加工果実,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,加工卵,カレー・シチュー又はスープのもと,お茶漬けのり,ふりかけ,なめ物,豆,食用たんぱく」及び第30類「茶,コーヒー及びココア,菓子及びパン,みそ,しょうゆ,食酢,そばつゆ,焼肉のたれ,穀物の加工品,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,米,食用粉類」と引用A商標及び引用B商標の指定役務第42類「日本料理を主とする飲食物の提供,西洋料理を主とする飲食物の提供」とは類似する。

(a)登録第3048562号商標(以下「引用A商標」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成4年9月25日に登録出願、第42類「日本料理を主とする飲食物の提供,西洋料理を主とする飲食物の提供」を指定役務とし、使用に基づく特例の商標として、同7年6月30日に設定登録され、その後、商標権存続期間の更新登録がされたものである。

(b)登録第3048561号商標(以下「引用B商標」という。)は、別掲(3)のとおりの構成よりなり、平成4年9月25日に登録出願、第42類「日本料理を主とする飲食物の提供,西洋料理を主とする飲食物の提供」を指定役務とし、使用に基づく特例の商標として、同7年6月30日に設定登録され、その後、商標権存続期間の更新登録がされたものである。

3 当審の判断

本件商標は、別掲(1)のとおり「南地」の文字と「丸三楼」の文字を書してなるものと認められるところ、その構成中の「南地」の文字部分は、「南の方の地」という意味合いを理解させ、識別力が弱いものといわざるを得ないから、本件商標は、簡易迅速を尊ぶ取引の場において、これに接する取引者、需要者は「丸三楼」の文字部分に着目して、これより生ずる「マルサンロー」の称呼をもって取引にあたることも決して少なくないものとみるのが相当である。

そうすると、本件商標は、その構成文字に相応して「ナンチマルサンロー」の一連の称呼を生ずるほか、「丸三楼」の文字部分に相応して「マルサンロー」の称呼をも生ずるものといわなければならない。

他方、引用A商標は、別掲(2)のとおり「丸三楼」の文字を書してなるものであるから、その構成文字に相応して「マルサンロー」の称呼を生ずるものと認められる。

してみれば、本件商標と引用A商標とは、外観及び観念について考慮しても、「マルサンロー」の称呼を共通にする類似の商標と認められる。

つぎに、引用B商標は、別掲(3)のとおり「丸三」の文字を書してなるものであるから、その構成文字に相応して「マルサン」の称呼を生ずるものと認められる。

しかして、本件商標より生ずる「ナンチマルサンロー」「マルサンロー」の称呼と引用B商標より生ずる「マルサン」の称呼とは、その音構成及び音数に明らかな差異が認められるものであるから、称呼上、両者は容易に区別し得るものであり、さらに、本件商標と引用B商標とは、その外観及び観念においても十分区別し得るものである。

してみれば、本件商標と引用B商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれよりみて、十分に区別し得る非類似の商標である。

また、登録異議申立人は、甲第8号証ないし甲第50号証を提出し、本件商標の指定商品中上記2に挙げた商品と引用A商標及び引用B商標の指定役務である、第42類「日本料理を主とする飲食物の提供,西洋料理を主とする飲食物の提供」とは、商品の製造、販売と役務の提供が同一業者によって行われ、商品の販売場所と役務の提供場所が一致しているとして、両者は類似する旨主張している。

しかしながら、甲第8号証ないし甲第50号証は、いずれも各商品の販売場所と役務の提供場所等が一致する場合があることを、一部の例をもって示すにすぎないものであるから、当該証拠をもってしても、商品の製造、販売と役務の提供が同一事業者によって行われているのが一般的であるとまではいい得ないものである。

したがって、本件商標の指定商品中上記2に挙げた商品と引用A商標の指定役務及び引用B商標の指定役務とが類似するとは認め難い。

以上のとおり、本件商標と引用A商標とが類似する商標であるとしても、本件商標の指定商品は、引用A商標の指定役務及び引用B商標の指定役務とは、類似の関係にないものといわざるを得ない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものでないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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