Trademark Appeal Case
称呼の要部抽出
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2006−90459(T2006−90459/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4961926号商標(以下「本件商標」という。)は、「パステルラッシュ」の文字と「PASTELLUSH」の文字とを二段に横書きしてなり、平成17年10月24日に登録出願、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同18年6月16日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
(1)本件商標は、下記の引用A商標と「ラッシュ」の称呼を共通にするため類似する。また、本件商標の指定商品中「化粧品,せっけん類,歯磨き」は引用商標の指定商品と同一又は類似である。
(2)本件商標は、需要者に広く認識されている商標「LUSH」及び「ラッシュ」(以下、これらを一括して「引用B商標」という。)に類似する商標であり、また、本件商標の指定商品中「化粧品,せっけん類,歯磨き」は登録異議申立人(以下「申立人」という。)の許諾を受けたラッシュリミテッド(以下「通常使用権者」という。)が使用する商品と同一又は類似である。
(3)本件商標は、通常使用権者であるラッシュリミテッド(LUSH LIMITED)の名称の著名な略称である引用B商標をその承諾を得ることなく含んでいる。
(4)通常使用権者の業務に係る商品「せっけん類,化粧品」等について、引用B商標は著名であるから、これと類似する本件商標がその指定商品に使用された場合、商品の出所について混同を生ずるおそれがある。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第8号、同第10号、同第11号及び同第15号に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきである。
記
登録第4479169号商標(以下「引用A商標」という。)は、「LUSH」の文字を横書きしてなり、平成8年12月6日に登録出願、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同13年6月1日に設定登録されたものであり、その後、一部放棄に係る指定商品並びに商品の区分第3類「香料類」について、平成13年9月13日に本権の登録の一部抹消登録がされたものである。
3 当審の判断
(1)商標法第4条第1項第第11号について
本件商標は、上記のとおり「パステルラッシュ」「PASTELLUSH」の文字よりなるところ、構成各文字は、同じ書体、同じ間隔で表されていて、外観上まとまりよく一体的に看取し得るものであって、これより生ずる「パステルラッシュ」の称呼も格別冗長なものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものであるから、本件商標は、その構成文字全体をもって一体不可分の造語よりなるものと認識し把握されるとみるのが相当である。
そうすると、本件商標は、その構成文字に相応して「パステルラッシュ」の称呼のみを生ずるものであるから、本件商標より「ラッシュ」の称呼をも生ずるとし、そのうえで本件商標と引用A商標とが称呼上類似するものであるとする申立人の主張は、認めることはできない。
他に、両商標が、類似するものとすべき理由は見出せない。
してみれば、本件商標と引用A商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれよりみて、十分に区別し得る非類似の商標である。
(2)商標法第4条第1項第10号及び第15号について
本件商標は、上記のとおり引用A商標とは類似するものではなく、引用B商標についても同様に判断し得るものであり、本件商標と引用各商標との間に誤認混同を生ずる理由は見出せないといわざるを得ないから、引用B商標が本件商標の登録出願時には、申立人の業務に係る商品「せっけん類、化粧品」等の商標として取引者、需要者の間に広く認識されていたとしても、本件商標をその指定商品に使用した場合、申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれのないものである。
(3)商標法第4条第1項第8号について
申立人の提出に係る証拠によれば、引用B商標を商品「せっけん類、化粧品」等の商標として使用していることは認められるとしても、該証拠には「ラッシュジャパン」の記載が一部あるのみで、申立人及び通常使用権者の記載を全く見出すことができないから、本件商標を申立人又は通常使用権者の著名な略称を含むものと認識し把握されることはないものといわざるを得ず、本件商標は、他人の著名な略称を含む商標に該当するものとは認められない。
なお、申立人は、異議の決定例を挙げて主張するところがあるが、各商標につき個別具体的に判断されるべきものであるから、申立人が主張するような事例があるからといって、本件商標と引用B商標についての上記判断が左右されることにはならない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第8号、同第10号、同第11号及び同第15号に違反して登録されたものでないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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