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結論

敗訴(請求棄却)

商標「リベロ」の短音語の称呼類似性(第4条第1項第11号・第4条第1項第15号|審判異議2006−90469(T2006−90469/J7))

審判番号
異議2006−90469(T2006−90469/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「リベロ」
争点(論点)
短音語の称呼類似性
適用条文
第4条第1項第11号・第4条第1項第15号
指定商品・役務の区分
第5類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2006−90469(T2006−90469/J7)・異議)は、本件商標「リベロ」について、商標法第4条第1項第11号・第4条第1項第15号への該当性が争われた事例です。主な争点は「短音語の称呼類似性」です。指定商品・役務は第5類に属します。特許庁は「登録第4961956号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4961956号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4961956号商標(以下「本件商標」という。)は、「リベロ」の文字と「LIBERO」の文字とを二段に横書きしてなり、平成17年11月9日に登録出願、第5類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同18年6月16日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

(1)本件商標と下記の引用A商標及び引用B商標は、称呼上類似の商標であり、かつ、指定商品も相抵触するものである。

(2)「リバロ」及び「LIVALO」なる商標が、遅くとも本件商標の出願前には「医薬品」の商標として著名となっていたことは明らかであるから、本件商標を医薬品はもとより、他の指定商品に使用した場合には、取引者、需要者に他人たる登録異議申立人(以下「申立人」という。)の業務に係る商品であることを想起させ、その出所について混同を生じせしめるおそれは必至である。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきである。

記

(a)登録第4600557号商標(以下「引用A商標」という。)は、「リバロ」の文字を標準文字で書してなり、平成13年10月25日に登録出願、第5類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同14年8月30日に設定登録されたものである。

(b)登録第4306418号商標(以下「引用B商標」という。)は、「LIVALO」の文字を横書きしてなり、平成10年8月26日に登録出願、第5類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年8月20日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

(1)商標法第4条第1項第第11号について

本件商標と引用A商標及び引用B商標(以下「引用各商標」という。)は、上記のとおりの構成よりなるところ、それぞれの構成文字に相応して、前者は「リベロ」、後者は「リバロ」の各称呼を生ずること明らかである。

そこで、本件商標より生ずる「リベロ」の称呼と引用各商標より生ずる「リバロ」の称呼とを比較するに、両称呼は、第2音において「ベ」と「バ」の差異を有するものであるから、この差異が3音という短い音構成よりなる両称呼の全体の語調、語感に与える影響は大きいといわざるを得ないから、それぞれを全体として一連に称呼した場合、彼此聞き誤るおそれはないというべきである。

他に、両商標が、類似するものとすべき理由は見出せない。

してみれば、本件商標と引用各商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれよりみて、十分に区別し得る非類似の商標である。

(2)商標法第4条第1項第15号について

申立人の提出に係る証拠によれば、申立人が「リバロ」及び「LIVALO」なる商標を「医薬品」の商標として使用していることは認められるとしても、提出に係る甲第3号証「売上高証明書」及び同第4号証「広告費証明書」には、表紙に異議申立人の署名、捺印がなされているが、画一的であり、証拠として十分であるとは認められないことから、これらの証拠によっては、本件商標の登録出願時に「リバロ」及び「LIVALO」なる商標が広く知られていたとは認められない。

そうとすれば、本件商標をその指定商品に使用した場合、申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかの如く、その商品の出所について混同を生ずるおそれのないと言わざるを得ない。

なお、申立人は、審決例を挙げて主張するところであるが、商標の類否の判断は、各商標につき個別具体的に判断されるべきものであるから、申立人が主張するような事例があるからといって、本件商標と引用各商標についての上記判断が左右されることにはならない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものでないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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