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Trademark Appeal Case

著名商標と異種商品の混同

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2006−90472(T2006−90472/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4962408号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4962408号商標(以下「本件商標」という。)は、「キャルビー」の文字と「CALBEE」の文字とを二段に横書きしてなり、平成17年11月1日に登録出願、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服」を指定商品として、同18年6月16日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

(1)商標「Calbee」及び「カルビー」は、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の商標として我が国において広く知悉されているから、これと類似する本件商標がその指定商品に使用された場合、当該商品は申立人又はその関連会社の業務に係る商品であるかの如く認識され、商品の出所について混同を生ずるおそれがある。

(2)本件商標は、公正な取引秩序を害し、不正な目的をもって使用されようとするものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号及び同第19号に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

(1)商標法第4条第1項第15号について

本件商標の指定商品「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服」と申立人の業務に係る商品「えびせん、ポテトチップス」等のスナック菓子、シリアル食品及び加工食品とは、その生産部門、販売部門、品質及び用途等を異にするものといわざるを得ないから、商標「Calbee」及び「カルビー」が本件商標の登録出願時には申立人の業務に係る商品「えびせん、ポテトチップス」等のスナック菓子、シリアル食品及び加工食品の商標として取引者、需要者の間に広く認識されていたものと認められるとしても、本件商標をその指定商品に使用した場合、申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれのないものである。

(2)商標法第4条第1項第19号について

本件商標の指定商品と申立人の業務に係る商品とは、上記のとおり、その生産部門、販売部門、品質及び用途等を異にするものといわざるを得ないから、本件商標をその指定商品に使用した場合、不正の目的をもって使用するものとはいえない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号及び同第19号に違反して登録されたものでないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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