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結論

敗訴(請求棄却)

商標「キャルビー」の著名商標と異種商品の混同(第4条第1項第19号・第4条第1項第15号|審判異議2006−90472(T2006−90472/J7))

審判番号
異議2006−90472(T2006−90472/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「キャルビー」
争点(論点)
著名商標と異種商品の混同
適用条文
第4条第1項第19号・第4条第1項第15号
指定商品・役務の区分
第25類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2006−90472(T2006−90472/J7)・異議)は、本件商標「キャルビー」について、商標法第4条第1項第19号・第4条第1項第15号への該当性が争われた事例です。主な争点は「著名商標と異種商品の混同」です。指定商品・役務は第25類に属します。特許庁は「登録第4962408号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4962408号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4962408号商標(以下「本件商標」という。)は、「キャルビー」の文字と「CALBEE」の文字とを二段に横書きしてなり、平成17年11月1日に登録出願、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服」を指定商品として、同18年6月16日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

(1)商標「Calbee」及び「カルビー」は、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の商標として我が国において広く知悉されているから、これと類似する本件商標がその指定商品に使用された場合、当該商品は申立人又はその関連会社の業務に係る商品であるかの如く認識され、商品の出所について混同を生ずるおそれがある。

(2)本件商標は、公正な取引秩序を害し、不正な目的をもって使用されようとするものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号及び同第19号に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

(1)商標法第4条第1項第15号について

本件商標の指定商品「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服」と申立人の業務に係る商品「えびせん、ポテトチップス」等のスナック菓子、シリアル食品及び加工食品とは、その生産部門、販売部門、品質及び用途等を異にするものといわざるを得ないから、商標「Calbee」及び「カルビー」が本件商標の登録出願時には申立人の業務に係る商品「えびせん、ポテトチップス」等のスナック菓子、シリアル食品及び加工食品の商標として取引者、需要者の間に広く認識されていたものと認められるとしても、本件商標をその指定商品に使用した場合、申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれのないものである。

(2)商標法第4条第1項第19号について

本件商標の指定商品と申立人の業務に係る商品とは、上記のとおり、その生産部門、販売部門、品質及び用途等を異にするものといわざるを得ないから、本件商標をその指定商品に使用した場合、不正の目的をもって使用するものとはいえない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号及び同第19号に違反して登録されたものでないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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