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Trademark Appeal Case

商標の類似性と混同のおそれ

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年異議第91134号
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4268575号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4268575号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成10年4月2日に登録出願され、下記(1)のとおりの構成よりなり、第18類及び第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年4月30日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

平成9年7月11日に登録出願され、下記(2)のとおりの構成よりなり、第18類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年3月26日に設定登録されている登録第4255381号商標(以下、「引用商標」という。)は、イギリス王室所有のアスコット競馬場で行われる競馬を指称するものとして広く認識されているものである。また、申立人は、該商標を用いて「帽子、外衣、ネクタイ、ハンカチ」等各種商品について商品化事業を行っており引用商標と類似する本件商標をその指定商品に使用するときは、申立人の業務に係る商品とその出所について混同を生ずるおそれがある。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第第11号及び同第15号に該当する。

更に、本件商標は、引用商標の著名性を利用し不正の利益を得る目的をもって使用するものであるから、国際信義を損なう商標であり、同第7号及び同第19号にも該当するものである。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標と引用商標とは、別記(1)、(2)のとおりの構成よりなるところ、本件商標は、その構成中の文字全体をもって一つの名称を表したものとみるのが相当であるから、引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれからしても類似しない商標である。

また、「ROYAL ASCOT」が英国王室所有の「ロイヤルアスコット競馬場」あるいは「ロイヤルアスコット競馬(レース)」を指称し、イギリス社交界における最大級のイベントとして広く知られていたものであるとしても、申立人の提出に係る証拠をもってしては、引用商標が取引者・需要者の間において広く認識されているものとは認められないものである。

してみれば、本件商標をその指定商品に使用した場合、その商品が申立人または申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について、取引者・需要者に誤認混同させるおそれのないものであり、かつ、本件商標を指定商品について使用することが国際信義に反するものともいえない。

更に、本件商標を不正の目的をもって使用するものであることを客観的に示す証左も認められない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第7号、同第11号、同第15号及び同第19号に違反して登録されたものではない。

よって、結論のとおり決定する。

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