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Trademark Appeal Case

ミルキーローズの品質表示性・誤認性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2006−90474(T2006−90474/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4963027号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4963027号商標(以下「本件商標」という。)は、「ミルキーローズ」の文字を標準文字で書してなり、平成15年10月31日に登録出願、第3類及び第5類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同18年6月23日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、これをその指定商品に使用するときは、「ミルキーローズ色をした商品」を直感させ、単に商品の品質を表す標章にすぎないものであり、また、本件商標を「ミルキーローズ色をした商品」以外の本願指定商品に使用するときは、あたかもその商品が「ミルキーローズ色をした商品」であるかの如く直感させ、その商品の品質について誤認を生ずるおそれがある。 したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものであるから、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、上記のとおり「ミルキーローズ」の文字を書してなるところ、登録異議申立人の提出に係る証拠によっては、「ミルキーローズ」の語が商品の品質を表すものとして普通に使用されているとまではいい得ない。

そうすると、本件商標は、これがその指定商品のいずれの商品についても、商品の品質を表示するものとして取引者、需要者の間に認識されているものとは認められない。

また、本件商標がその指定商品について使用された場合、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるものとすべき事実は認められない。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものでないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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